宅地造成等工事規制区域指定について
宅地造成等工事規制区域の公示について
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項に基づき宅地造成等工事規制区域を指定したため、同条第4項の規定により、令和6年4月1日付で公示します。
東大阪市内において造成宅地防災区域の指定はありません。
基礎調査結果の公表について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第4条に基づき規制区域指定のための基礎調査を実施したため、令和5年10月30日付で基礎調査結果を公表します。
盛土規制法の運用について
令和6年4月1日付で盛土規制法の運用を開始しました。
宅地造成等規制法につきましては、令和6年3月31日までに許可を受けた工事にのみ適用されます。
なお、令和6年4月1日以降の許可申請につきましては、盛土規制法が適用されますので盛土規制法のページをご確認ください。