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    死産における市営斎場の利用について

    • [公開日:2023年6月14日]
    • [更新日:2024年3月1日]
    • ID:36308

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    死産における市営斎場の利用予約

    妊娠12週以降に死亡した胎児を死産した場合、死産届出が必要となります。

    届出の際には利用する斎場の特定が必要となりますので、葬儀業者を介さずに市内斎場をご利用される際は、届出までに利用予約をお願いします。

    利用予約

    ご予約の際は次の事項について聞き取りをさせていただきますので、あらかじめご確認のうえ、以下の連絡先へご連絡をお願いします。

    1.予約される方の氏名および連絡先

    2.妊娠週数

    3.利用希望斎場

    4.利用希望日時

     9時から17時まで1時間単位でご予約いただけます。

     15時までの入場に限り、当日収骨が可能です。

     備考:妊娠24週以降の死産については24時間以内の火葬はできません。

    5.収骨希望の有無

     備考:胎児の場合、遺骨が残らないことがあります。あらかじめご了承ください。

    6.参列者の人数および交通手段

    連絡先

    8時45分から17時15分

    (1月1日を除く)

    (長瀬斎場)

    TEL 06-6729-5510

    17時15分から翌8時45分

    (1月1日を除く)

    (指定管理担当者)

    TEL 090-1566-3008

    死産児の斎場使用料

    使用料
    市内在住者2,000円
    市外在住者10,000円

    火葬当日について

    死産届出後に交付される埋火葬許可証を持参のうえ、予約時間の10分から15分前までに斎場へお越しください。

    なお、収骨を希望される場合、あらかじめ骨壺などのご用意もお願いします。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部斎場管理室 斎場管理課

    電話: 06(4309)3192

    ファクス: 06(4309)3815

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム