市街化調整区域における建築物の形態規制
東大阪市の都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域=市街化調整区域)の建築制限を下記のとおり定めています。
※都市計画法による許可条件によって、下記の制限とは異なる制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
建築形態規制 | 指定数値 |
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建築基準法第53条第1項第六号 (建蔽率) | 6/10 |
建築基準法第52条第1項第八号 (容積率) | 20/10 |
建築基準法第52条第2項第三号 (前面道路幅員による容積率低減係数) | 4/10 |
建築基準法第56条第1項第一号、法別表第3 5の項(に) (道路斜線制限) | 1.25 |
建築基準法第56条第1項第二号ニ (隣地斜線制限) | 1.25 |
東大阪市公告第28号(平成16年2月23日) 平成16年4月1日から適用
なお、建築基準法第56条の2第1項、法別表第4 4の項による日影規制については、大阪府建築基準法施行条例による制限があります。(建築物の高さが10メートル超、法別表第4 4の項ロ(2))