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    高層建築物等に係る防災計画書の作成について

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2023年12月13日]
    • ID:26007

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    高層建築物等に係る防災計画書の作成について 

     建築物を計画する場合、その建築物の用途・高さ・規模により、防災計画書の作成や防災評定が必要となります。これを定める要綱や作成要領は大阪府内建築行政連絡協議会で定めておりますので、下記の大阪府内建築行政連絡協議会のHPよりご確認ください。

    大阪府内建築行政連絡協議会 (別サイト移動します。)

    事前相談について

     事前相談における提出書類は以下の通りです。

    • 高層建築物に係る防災計画書の取り扱い事前相談書 正副2部
    • 委任状
    • 防災計画書(案)一式 4部(消防への送付分含む。)

     


    備考:防災計画書は大阪府内建築行政連絡協議会の作成要領を基に作成してください。



    防災計画書の提出について

     建築審査課の審査及び、評定機関で評定された計画書は製本後建築審査課の窓口に提出してください。

    • 提出部数 5部(受付印を押印後1部副本として返却します。)
    • 防災計画書届出書をそれぞれに添付してください。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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