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東大阪市

あしあと

    障害者虐待

    • [公開日:2017年3月27日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:9405

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    障害者を虐待から守りましょう

    障害者への虐待は、絶対あってはならないことです。虐待は障害者に対する重大な権利侵害であり、住民一人ひとりがこの問題に対する認識を深めることが、障害者虐待を防ぐための第一歩となります。

    • 障害者虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
    • 養護者本人には虐待をしているという認識がない場合があります。
    • 虐待を受けている障害者自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合があります。

    以上のことから、地域住民や関係機関が問題を認識し、小さな兆候を見逃さず、早期発見することが重要です。
    虐待に気づいたらすみやかに通報を!

    通報届出窓口
    通報先 電話番号  ファクス番号
     東大阪市障害者虐待防止センター 072-976-4300 072-976-4300

    ご存知ですか?障害者虐待防止法

    「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成23年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。

     法律の施行は平成24年10月1日です。

     

    目的

    「障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること」を目的としています。

    定義

    「身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいいます。(改正後障害者基本法2条1号)

     この法律において、障害者虐待とは、

    (1)養護者による障害者虐待

    (2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

    (3)使用者による障害者虐待

    をいいます。

     
    障害者虐待の種類について

     1 身体的虐待                                             

     障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること

     2 性的虐待       

    障害者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること

     3 心理的虐待    

     障害者に著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

     4 ネグレクト 

     障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、上記1~3に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること

     5 経済的虐待            

     障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること

    法律の概要

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    お問い合わせ

    東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
    電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3813