市政だより 平成17年6月1日号 2面(テキスト版)
平成17年度国民健康保険料決定通知書を送付します
お得な割引・奨励金制度のご利用を
平成17年度の保険料決定通知書は、6月中旬にお送りします。
保険料は、6月の第一期分から来年3月の第10期分までの計10回を納めていただくことになっています。
支払いに便利な制度として、全期前納制度や口座振替による奨励金制度をぜひご利用ください。
全期前納に割引制度
6月中に1年分の保険料を一括して納めると、第2期分から第10期分までの保険料の3%を割引します。
保険料決定通知書にとじてある「前納用納付書」をご利用ください。
口座振替に奨励金制度
口座振替で納めている方には、第1期分から第10期分(途中から口座振替にした方は振替開始期分から第十期分)まで連続して納めると、来年5月に口座振替で納めた保険料の1%を奨励金としてお返しします。
なお、全期前納された世帯の方は対象となりません。
口座振替制度は、納期ごとに銀行や郵便局などに行く手間が省け、たいへん便利です。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費が高額のときは申請を
高額療養費制度
同じ人が同一の月に同じ病院の同じ診療科(入院外来別)に支払った医療費(保険適用分)が、一定の自己負担額を超えて医療費を支払った場合、超えた額を高額療養費として払い戻しますので、領収書を添えて申請してください。
自己負担限度額を外来と入院を世帯単位で合算して説明します。
70歳未満の方で上位所得者の場合
- 139,800円に総医療費が466,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額(77,700円)に総医療費が466,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
70歳未満の方で一般の場合
- 72,300円に総医療費が241,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額(40,200円)に総医療費が241,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
70歳未満の方で市民税非課税世帯の場合
- 35,400円
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額(24,600円)
自己負担限度額を外来(個人単位)、外来と入院を世帯単位で合算の順で説明します。
70歳未満の方で一定以上所得者の場合
- 40,200円
- 72,000円に総医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額(40,200円)に総医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
70歳未満の方で一般の場合
- 12,000円
- 40,200円
70歳未満の方で低所得者2の場合
- 8,000円
- 24,600円
70歳未満の方で低所得者1の場合
- 8,000円
- 15,000円
- 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯の方
- 一定以上所得者とは、現役世代の平均収入以上の所得(単独世帯で年収450万円、夫婦2人世帯で年収637万円以上)がある世帯の方
- 低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方
- 低所得者1は、世帯員全員が非課税で、所得が基準以下(単独世帯で年収約65万円以下)の世帯の方
また、同一月の複数機関での受診や同一世帯での合算方法(70歳未満の世帯の方の場合2万千円未満のときは合算できない)など、取扱いが異なりますので、くわしくは国保管理課にお問合せください。
なお、高額療養費には入院したときの食事負担額や、部屋代の差額など保険適用外の費用は含まれません。
高額療養費委任払い制度
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
働くのは私!私自身を見てください
6月は「就職差別撤廃月間」
事業主の皆さん、仕事を探している皆さん、採用選考面接で次のようなことを聞いたり、聞かれたりしたことはありませんか。
『両親の出身地はどこですか』『家族の人の職業は何ですか』『どうして両親がいないのですか』『尊敬する人物を言ってください』など、本人に関係のない質問をすることは、就職差別につながる恐れがあります。
採用選考は、応募者の基本的人権を尊重するとともに、応募者本人の適性や能力に基づき、その人の資質や長所を見いだすことを通じて行う必要があります。
また、個人情報保護の観点から、応募者より提出された履歴書などは、個人の権利や利益を侵害しないよう取り扱わなければなりません。
府では、6月を「就職差別撤廃月間」と定め、さまざまな啓発事業を行います。
街頭キャンペーン
とき
6月1日(水曜日) 午前8時から
ところ
近鉄「布施駅」前
企業啓発講演会
とき
6月17日(金曜日) 午後1時30分から4時まで
ところ
エル・おおさか(大阪府立労働センター)
内容
「『人権』の視点から考えるコンプライアンスからCSR」一橋大学教授 谷本寛治さん
就職差別110番
とき
- 電話・ファクス相談 6月22日(水曜日)から24日(金曜日) 午前10時から午後6時まで
- メール相談 6月1日(水曜日)から30日(木曜日)まで
相談番号・アドレス
06(6944)8230、ファクス06(6944)6758、koyosuishin-g03@sbox.pref.osaka.jp
問合せ先
- 大阪府雇用推進室 06(6941)0351
- 労働雇用政策室 06(4309)3178、ファクス06(4309)3846
市立総合病院の看護師、市職員を募集します
看護師の採用試験を、次のとおり行います。
受験資格
昭和49年4月2日以降生まれで看護師の免許を有し、7月1日、または8月1日から勤務できる方
※日本国籍の有無にかかわらず受験できます。
採用人数
25人程度
試験日
6月12日(日曜日)
☆受験者多数の場合、口述試験のみ6月19日(日曜日)に実施
合格発表(予定)
6月21日(火曜日)
※申込み時の請求に基づいて、不合格者のみ試験結果を開示します。
申込書の交付
本庁人事課、市政情報コーナー、行政サービスセンター、総合病院総務課で
受付期間
6月3日(金曜日)から7日(火曜日)まで(土曜日・日曜日を除く)
申込・問合せ先
〒577・8521 市役所人事課 06(4309)3117、ファクス06(4309)3819
幼稚園の保育料を補助します
市内に住所があり、子どもを幼稚園に就園させている保護者を対象に、保育料などの補助を行います。
なお、対象者は平成17年度の補助基準に基づき決定します。
市立幼稚園
生活保護を受けている方、および市民税非課税または市民税所得割非課税の方 2万円から6万5000円
私立幼稚園
対象・補助額(年額)
- 生活保護を受けている方および市民税非課税の方 13万9100円から25万4000円まで
- 市民税所得割非課税の方 10万5400円から24万7000円まで
- 市民税所得割課税額が1万7200円以下の方 8万800円から24万2000円まで
- 市民税所得割課税額が1万7201円から12万4400円までの方 5万6800円から23万7000円まで
※同一世帯で複数の子どもを同時に就園させている場合、子どもの数に応じて補助額が異なります。
※4・5歳児を私立幼稚園に就園させている保護者を対象に、保護者負担を軽減する制度がありますので、あわせて申し込んでください。軽減額は、園児1人当たり2万円または2万2000円です。
※通園している幼稚園で、申込方法などを書いたお知らせを6月上旬に配布します。
問合せ先
各幼稚園、学事課 06(4309)3272、ファクス06(4309)3838