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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年7月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5100

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    8月から老人保健対象者・国保高齢受給者の判定基準を変更

     平成18年8月から、老人保健対象者および70歳以上の国保高齢受給者のうち、『一定以上所得者(現役並み所得者)』と『低所得者1』に該当する方の判定基準が次のとおり変更されます。

    判定基準(< >内は変更前)

    • 一定以上所得者 70歳以上の方、または老人保健対象者の課税所得(各種控除後)が145万円以上で、老人単身世帯で年収が383万円<484万円>以上の方、または老人複数世帯で老人の収入の合計が520万円<621万円>以上の方および同一世帯の方
      ※一定以上所得者は、保険医療費の自己負担は2割(健康保険法等の改正により、平成18年10月からは3割)です。ただし、課税所得が145万円以上でも、年収が基準額未満の場合は、申請により1割負担になります。
    • 低所得者1 世帯全員(老人保健は、住民登録・外国人登録の世帯全員。国保は、同一世帯の世帯主および国保の被保険者全員)が市民税非課税であって、世帯主および世帯全員の各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方
      ※老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円<65万円>以下の方です

    2年間の経過措置 税制改正により所得区分が上がる方

     税制改正により所得区分が上がる方については、平成18年8月から2年間の経過措置があります。

    公的年金等控除の見直しなどに伴う経過措置

     公的年金等控除の見直し、および老年者控除の廃止により、『一定以上所得者』になる方(課税所得が145万以上213万円未満)の場合は、医療費が高額になったときの自己負担限度額を『一般』として適用します。

     なお、課税所得が213万円以上でも、年収が基準額(老人単身世帯で383万円以上484万円未満、老人複数世帯で老人の収入の合計が520万円以上621万円未満)の場合は、申請し認められると、自己負担限度額を『一般』として適用します。

    老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置

     限度額適用・標準負担額減額認定証は、市民税非課税世帯の方が対象で、交付には申請が必要です。

     老年者非課税措置の廃止により、課税となる方がいても、その方以外の世帯員が非課税である場合、その非課税の方については、医療費が高額になったときの自己負担限度額および食事の標準負担額を『低所得者2』として適用します。

     ※市民税非課税世帯の方のうち老齢福祉年金受給者は『低所得者1』を適用します。

    問合せ先

    • 老人保健の医療受給者証をお持ちの方 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
    • 高齢受給者証をお持ちの方 国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    入院時の食事負担額の減額認定証の更新を

     入院時の食事負担額減額認定証は、国保に加入している市民税非課税世帯の方が対象で、交付を受けるには申請が必要です。

     現在お持ちの減額認定証の有効期限は7月31日(月曜日)です。今年度も市民税非課税世帯の方は、期限までに現在使用中の減額認定証と印鑑を持って、国保管理課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

     また、90日を越える入院のときは、入院日数のわかる領収書を添えて再申請する必要があります。なお、減額認定証は申請日の属する月の1日からの適用となりますのでご注意ください。

    医療費通知を送付

     7月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成18年2月と3月の診療(請求)分です。

     医療費通知は被保険者の皆さんに医療費の実情を理解してもらい、健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。

    問合せ先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国保保険料の2割軽減と減免の申請は7月31日までに

     保険料の納期限は、毎月末です。必ず納期限までに納めましょう。

     事業の休廃業や失業などの理由で納付が困難な方は、申請により保険料を減額できることがあります(申請時までの保険料を完納していることが必要)。7月31日(月曜日)までに国保保険料課または行政サービスセンターで相談、申請してください。

     なお、2割軽減の対象となるのは、国保加入者の平成17年中の総所得金額が「33万円+(35万円×被保険者数)以下」で、平成18年中の所得も大幅に増える見込みのない世帯です。

     申請が認められると、保険料のうち、応益割額(均等割と平等割の合計額)の2割を軽減します。

     保険料の減免(減額)には、さまざまな種類がありますが、いずれも、保険加入者のうち18歳以上の方全員が前年中所得の申告をしていることが必要です。基準にあてはまる方で平成17年所得の申告をしていない方は、市民税課または国保保険料課に所得の申告をしてください。

     また、平成18年度から「障害者減免」に所得基準を新たに設けるとともに、「ひとり親家庭減免」の所得基準を変更しています。

     各種の減免(減額)条件が異なりますので、国保保険料課または行政サービスセンターに相談してください。

    出張納付相談

     保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持って気軽にお越しください。

    とき・ところ

    • 7月27日(木曜日) 四条行政サービスセンター
    • 7月28日(金曜日) 布施駅前行政サービスセンター
      ☆いずれも午前10時から午後4時まで

    保険料振替済額を来年1月に通知します

     平成18年(1月から3月まで、6月から12月までの合計)の保険料の口座振替済額と全期前納振替済額の通知は、来年1月にお知らせします。

     なお、一年間の保険料の納付額は、所得申告のときに保険料控除の対象になります。

    問合せ先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    障害福祉サービスの利用負担額の減免の申請を受付

    障害福祉サービスを利用されている市民税非課税世帯の方で、社会福祉法人軽減制度を実施している事業所のサービスを利用される場合、定率負担額が軽減されますので、申請してください。

    対象者
     低所得1・2に該当する方のうち、障害者および同じ世帯で最も収入のある方の収入・預貯金が基準額以下で、一定の親族の居住用以外の不動産を所有していない方
     ※低所得1は、市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年80万円以下の世帯。低所得2は、低所得1を除く市民税非課税世帯

    基準額
     収入基準額(年額) 単身世帯が150万円、2人世帯が200万円
     預貯金等額 単身世帯が350万円、2人世帯が450万円
     ※世帯人数が1人増えるごとに収入基準額は50万円、預貯金等額は100万円増加

    対象サービス
     制度実施事業所による次のいずれかのサービス

    • 通所施設でのサービスやデイサービス
    • 入所施設でのサービス(20歳未満の方)
    • 居宅介護、行動援護
    • 外出介護(9月末まで)

    軽減額

    • 低所得1は同じ月内で一事業所の利用者負担が7,500円を超える額
    • 低所得2は同じく12,300円(通所施設、デイサービスは7,500円)を超える額
      ※グループホーム入居者は対象外。
      ※複数の事業所を利用する場合は、軽減されない場合があります。

    申請・問合せ先

     障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3815

    くらしの緊急情報

    「火災警報器の設置が義務づけられた」って本当? 緊急度レベル5段階の4

     「業者が訪問し『火災警報器の設置が義務づけられた』と言って、寝室や台所に取り付けた」「訪問販売で緊急通報装置を契約したところ、勝手に火災警報器を取り付けた」といった相談が増えています。

     消防法や条例の改正により、平成18年6月1日以降着工の新築住宅の寝室や階段には、火災警報器の設置が義務づけられています。また、既存の住宅は、平成23年5月31日までに設置するよう義務づけられています。

     火災警報器は電気店やホームセンターでも販売されています。購入するときは、「NSマーク」(鑑定マーク)を目安に価格の比較検討をするなど、十分に注意しましょう。なお、訪問販売で防犯警報装置や火災警報器を契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。

    問合せ先

     消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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