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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成19年2月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:4532

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    税金の申告時期です 2月16日から3月15日まで 申告書の郵送も受付

     平成18年分の所得税の確定申告と平成19年度の市・府民税の申告は、2月16日(金曜日)から3月15日(木曜日)までに行ってください。期間中は出張受付も行いますので、ご利用ください。

     なお、郵送による申告書の提出も受け付けています。

    市役所関係

    市・府民税の申告

    申告しなければならない場合

     平成19年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。

    前年中に収入があった場合で次のとき

    • 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない方
    • 前年中に会社を退職し、今年の1月1日現在就職していない方(所得税の還付を受けられる場合がありますので、くわしくはお問合せください)
    • 給与所得以外の所得や年金収入などがあり、確定申告をする必要がない方

    前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
     
    申告の義務はありませんが、非課税証明書発行や国民健康保険料算出の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。

    申告する必要がない場合

    • 所得税の納付や還付を受けるために、税務署に確定申告をする方
    • 収入が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方

    2月25日の日曜日も市役所で受付

     2月25日(日曜日)の午前9時30分から午後4時30分まで、市役所1階多目的ホールで休日受付を行います。ご利用ください。

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    廃車の手続きは3月30日(金曜日)までに 原付自転車、軽自動車など

    届出対象

    • スクラップ廃車にしたとき
    • 盗難にあったとき(警察に届出済みのこと)
    • 売却や譲渡したとき

     ※手続きを忘れると、4月1日現在の登録名義人に税金がかかります。
     ※3月下旬は受付窓口が大変混雑しますので、早めに手続きをしてください。

    手続き場所

    • 原付(125cc以下)、小型特殊 税制課軽自動車税係
    • 125ccを超える二輪車 大阪運輸支局 050(5540)2058
    • 軽自動車 軽自動車検査協会高槻支所 072(661)5877

     ※テレホン案内 072(662)5656、ファクス072(661)5747
     ※軽自動車の課税については、税制課軽自動車税係までお問合せください。

    問合せ先

     税制課軽自動車税係 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810

    固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は2月28日です

     固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は2月28日(水曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。また、口座振替利用者は、振替不能にならないように残高を確認してください。納付書を紛失した場合は、来庁または連絡いただければ再発行します。

    問合せ先

     納税課 06(4309)3147から53まで、ファクス06(4309)3808

    市民税・府民税の申告受付会場

    ところ・とき

    • 市役所1階多目的ホール 2月16日(金曜日)から3月15日(木曜日)まで(土曜日・日曜日を除く) 午前9時から午後5時30分まで、2月25日(日曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 布施駅前行政サービスセンター 2月19日(月曜日)、2月20日(火曜日)、3月13日(火曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 楠根行政サービスセンター 2月22日(木曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 四条行政サービスセンター 2月23日(金曜日)、3月12日(月曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 近江堂行政サービスセンター 2月26日(月曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 若江岩田駅前行政サービスセンター 2月27日(火曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 中鴻池行政サービスセンター 2月28日(水曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで
    • 日下行政サービスセンター 3月1日(木曜日) 午前9時30分から午後4時30分まで

     ※行政サービスセンターでの受付は、大変混雑して長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は税務職員が出張していないため、申告相談などはできません。
     ※車での来場はご遠慮ください。

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    税務署関係

    所得税の申告・納税

     所得税は、納税者が自分で1年間の所得金額とその税額を計算して申告し、納税する「申告納税制度」をとっています。

     確定申告書や収支内訳書、決算書などは自分で作成し、できるだけ早めに申告と納税をしてください。

    国税庁ホームページのご利用を 「確定申告書等作成コーナー」

     申告書の作成には、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「所得税の確定申告書等作成コーナー」が大変便利です。画面上で必要な項目を入力すると、所得税・消費税の確定申告書、青色決算書、収支内訳書を簡単に作成でき、印刷してそのまま郵送などで提出できます。

    税務署の申告会場を変更

     税務署の申告会場を別館から本館3階に変更します。ご注意ください。

     確定申告期間中、税務署の申告会場では、ご自身による手書きかパソコンを使っての申告書作成となります。

    2月18日、2月25日の日曜日も税務署で受付

     土曜日・日曜日、祝日などは、相談および受付は行っていませんが、2月18日(日曜日)と25日(日曜日)に限り、確定申告の相談と申告書の受付を行います。ただし、この2日間は混雑が予想されますのでご了承ください。

    消費税の申告と納税は4月2日までに

     個人事業者で、平成16年分の課税売上高が1,000万円を超える場合と、1,000万円以下で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は申告が必要です。該当する方は、4月2日(月曜日)までに申告と納税をしてください。

    納税は安全・便利な振替で

     手続きは簡単です。「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに税務署または金融機関へ提出していただくだけで、指定された口座から自動引き落としされます。

    問合せ先

     東大阪税務署 06(6724)0001

    所得税・消費税の確定申告(地区相談会場)

    ところ・とき

    • 東大阪納税協会 2月16日(金曜日)から3月15日(木曜日)まで(土曜日・日曜日を除く) 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • ももの広場(楠根) 2月19日(月曜日)、2月20日(火曜日)、3月1日(木曜日)、3月2日(金曜日) 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • グリーンパル(中鴻池) 2月20日(火曜日)から2月22日(木曜日)まで、3月6日(火曜日)から3月8日(木曜日)まで 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • ゆうゆうプラザ(日下) 2月26日(月曜日)から2月28日(水曜日)まで、3月5日(月曜日)から3月7日(水曜日)まで 午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
    • 市民ふれあいホール 2月16日(金曜日)、2月21日(水曜日)から23日(金曜日)まで、2月28日(水曜日)から3月2日(金曜日)まで、3月7日(水曜日)から9日(金曜日)まで、3月14日(水曜日)、3月15日(木曜日) 午前9時30分から11時30分まで、 午後1時から3時30分まで

     ※譲渡所得、贈与税の相談は行っていません。
     ※車での来場はご遠慮ください。

    問合せ先

     東大阪税務署 06(6724)0001

    「振り込め詐欺」にご注意ください

     税務職員を装い、ATM(現金自動預け払い機)を操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

     税務職員が納税者の皆さんに電話でお問合せをする場合は、提出していただいた申告書などをもとに内容を確認することを原則としています。

     また、国税局や税務署、市役所では、「還付金の受取りのために金融機関などのATMの操作を求めることはありません」「国税や市民税などの納税などのために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません」「フリーダイヤルの電話の設置はしていません」ので、ご注意ください。

     不審な点があるときは、東大阪税務署(06・6724・0001)、または市民税課(06・4309・3135)までお問合せください。

    くらしの緊急情報 原野商法の二次被害が多発 緊急度レベル 5段階の4

     「20年以上前に、将来必ず値上がりすると勧められて購入した土地を『買いたい人がいるので売りませんか。売却するには正しい土地面積、境界線を知るための測量調査が必要です』と言われ測量の契約をし、費用も支払ったが、その後業者から連絡がなく土地も売れない」という相談がありました。

     これは1970年前後に被害が急増した原野商法の被害者(一次被害)に対して、「土地を測量しないと売却できない」「高額で売却するには広告を出す必要がある」と言って、高額な測量代や広告費などを請求する二次被害です。

     訪問販売、電話勧誘での契約は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフできますが、広告代理サービスはクーリング・オフできませんので、言葉巧みなセールストークには十分注意してください。

    問合せ先

     消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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