原子力防災
原子力災害とは
原子力災害とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日法律第156号 以下「原災法」という。)第2条第4号でいう原子力事業所(以下「原子力事業所」という。)の原子炉の運転等(原子炉の運転、核燃料物質の加工、核燃料物質の使用、これらに付随して行われる運搬)により、放射性物質及び放射線が異常な水準で事業所外(事業所外運搬時の場合は輸送容器外)へ放出された事態(原子力緊急事態)により、市民の生命、身体または財産に生ずる被害をいいます。
また、原子力事業所以外の事業所等において、放射線等が異常な水準で事業所外へ放出された事態により、市民の生命、身体または財産に生ずる被害(放射線災害)を含みます。
原子力事業所の名称 | 原子炉の熱出力 | 所在地 | 原災法上の位置付け |
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近畿大学原子力研究所 | 1W | 東大阪市小若江3-4-1 | 原災法第2条第3号ロ |
※近畿大学原子力研究所(別サイトへ移動します。)は、熱出力1Wの試験研究の用に供する原子炉施設を有しています。
原子力防災
原災法において、原子力災害に該当する事象はもとよりこれに該当しない事象についても、事故に対する周辺住民の不安、動揺等の緩和を図るため、事故の状況に応じて、周辺住民への情報提供、注意喚起を行うなどの対策を講じます。