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    後期高齢者医療保険料の決め方(計算方法 減額(軽減・減免) 途中加入・脱退の場合)

    • [公開日:2022年5月27日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:3175

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    後期高齢者医療制度 保険料の決め方

    後期高齢者医療保険料は、各都道府県の広域連合によって計算方法が異なります。

    保険料を決める基準は、大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内ではお住まいの市町村を問わず均一となります。

    保険料は被保険者1人1人に対して、4月から翌年3月までの1年間分を計算します。

    保険料は被保険者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて計算する所得割額の合計となります。

     

    大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら(外部サイトへ移動します)

     

    令和6年度後期高齢者医療制度保険料の計算方法

    所得割額 + 均等割額 = 保険料額 (限度額80万円) (注1)

    (注1)昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得された加入者は、令和6年度は73万円が限度額となります。

    後期高齢者医療保険料の保険料率
    所得割額賦課のもととなる所得金額×11.75% (注2)
    均等割額被保険者 1人あたり57,172円

    (注2)令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の方は所得割率10.94%が適用されます。

    大阪府後期高齢医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます(外部サイトへ移動します)

    ◎賦課のもととなる所得金額の算出方法 (令和5年中の総所得金額等が対象となります。)
     

    1. 公的年金等所得の場合
      年金収入金額-公的年金等控除額-基礎控除額=賦課のもととなる所得金額
                                      
    2. 給与・専従者給与所得者の場合
      給与収入金額-給与所得控除額-基礎控除額=賦課のもととなる所得金額
       
    3. 上記以外の所得の場合
      収入金額-必要経費-基礎控除額=賦課のもととなる所得金額

    基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める額になります。

    前年の合計所得金額

    基礎控除額

    2,400万円以下

    43万円

    2,400万円超から2,450万円以下

    29万円

    2,450万円超から2,500万円以下

    15万円

    2,500万円超

    0円

    ◇基礎控除以外の控除はありません。

    ◇複合所得(2種類以上の所得)があっても、基礎控除は一度しかおこないません。

    ◇雑損失の繰越控除額は控除しません。


    賦課限度額

    後期高齢者医療保険料は賦課限度額が決められています。上記の方法で算出した保険料が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料となります。

    賦課限度額 → 80万円 (注3)

    (注3)昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得された加入者は、令和6年度は73万円が限度額となります。

     

    後期高齢者医療保険料の軽減について

    所得の低い世帯の被保険者は、保険料が軽減されます。
     

    1. 均等割額を軽減
       同じ世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計が次の場合、所得に応じた割合で均等割額が軽減されます。

     

    所得基準(令和6年度)

    軽減割合

    世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の令和5年中の総所得金額等の合計

    7割

    43万円+10万円×(給与所得者等の数(注4)-1)以下

    5割

    43万円+(29万5千円×[被保険者数])

    +10万円×(給与所得者等の数(注4)-1)以下

    2割

    43万円+(54万5千円×[被保険者数])

    +10万円×(給与所得者等の数(注4)-1)以下

    (注4)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方のことをいいます。

     (1) 給与の収入金額が55万円を超える方

     (2) 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

     (3) 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

    ◇当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から最大15万円を控除することができます。

    ◇世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

    ◇軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。


    被用者保険の被扶養者に対する軽減

     後期高齢者医療制度の被保険者資格を得た日の前日に、勤務先の健康保険など(被用者保険)の被扶養者であった方については、所得割額は免除、均等割額についても資格取得後2年間は5割軽減されます(国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません)。

    軽減内容

    • 所得割額
      負担なし
    • 均等割額
      資格取得後2年間
      5割軽減


    転入・転出の場合

    大阪府内での転居

     大阪府内での転居の場合は保険料の年間の総額は変わりません。ただし、その市町村に住んでいる月数分のみで計算した保険料をそれぞれの市町村に納めることになります。

     

    例)年間保険料が12万円(ひと月あたりの保険料1万円)  7月10日に堺市へ転出する。

     

    • 東大阪市で納める保険料 → 4月から6月までの3か月×1万円=3万円
    • 堺市で納める保険料 → 7月から翌年3月までの9か月×1万円=9万円

    ◇月割で計算した保険料を何回に分けて納めるかは届出日などにより変わりますので、各市町村からの保険料額決定(変更)通知書で確認するか、またはお問合せください。

    ◇再計算した保険料と納付済みの保険料額に差額が生じることがあります。過払い分があれば後日、還付通知書が送付されます。不足分があれば転出した月以降でも支払いが必要です。

     

    大阪府外への転出

     転出日の前月までの保険料を東大阪市で納めます。月割で再計算した変更通知書を送付します。再計算した保険料と納付済みの保険料額に差額が生じることがあります。過払い分があれば後日、還付通知書が送付されます。不足分があれば転出した月以降でも支払いが必要です。

     

     保険料率は都道府県の広域連合ごとに異なるため、他の都道府県へ転居する場合は、保険料も変わります。保険料率など詳細については各広域連合へお問合せください。

     

    保険料の徴収猶予と減免

     被保険者または保険料の連帯納付義務者(注1)が、下記(1)から(3)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。
     また、同じ理由により、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、減免できる場合があります。

      (注1)連帯納付義務者 ・・・・・ 被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者。 



    (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
    (2)被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき。
    (3)被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

     

    詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページへ(外部サイトへ移動します)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 保険料課

    電話: 06(4309)3168

    ファクス: 06(4309)3807

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