ひがしおおさか新生児お祝い給付金

ひがしおおさか新生児お祝い給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、コロナ禍で出産をした世帯への経済的支援と子どもの健やかな育ちを応援することを目的として、東大阪市独自の「ひがしおおさか新生児お祝い給付金」を支給します。

対象児童
令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に出生し、東大阪市に出生を事由に住民登録された児童
- 所得制限はありません。
- 本給付金は生活保護上の収入として認定されません。

支給額
対象児童1人あたり一律10万円

申請方法
対象児童の属する世帯の世帯主に対し、令和4年4月末以降、東大阪市から毎月末に順次申請書を送付します。
(注)出生届を提出された後、住民票の情報をもとに東大阪市から申請書を送付するため、申請書送付にあたり東大阪市へご連絡いただく必要はございません。
申請書が届いた方は、必要事項を記入の上、申請者の本人確認書類の写し及び申請者名義の振込先口座確認書類の写し(通帳もしくはキャッシュカードの写し)を添付いただき、同封の返信用封筒でご返送ください。
・申請者は原則、対象児童と同一世帯の方としてください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則郵送での受付のみといたします。

申請書の提出先
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 本庁舎8階 新型コロナウイルス感染症対策事業室

申請期間
令和4年5月2日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)【当日消印有効】

支給時期
第1回振込日:令和4年5月27日(金曜日) 第2回振込日:令和4年6月6日(月曜日)
第3回振込日:令和4年6月20日(月曜日) 第4回振込日:令和4年7月4日(月曜日)
第5回振込日:令和4年7月19日(火曜日) 第6回振込日:令和4年8月1日(月曜日)
第7回振込日:令和4年8月16日(火曜日) 第8回振込日:令和4年9月5日(月曜日)
第9回振込日:令和4年9月20日(火曜日) 第10回振込日:令和4年10月3日(月曜日)
第11回振込日:令和4年10月17日(月曜日) 第12回振込日:令和4年11月8日(火曜日)
第13回振込日:令和4年11月29日(火曜日) 第14回振込日:令和4年12月12日(月曜日)
第15回振込日:令和4年12月26日(月曜日) 第16回振込日:令和5年1月16日(月曜日)
第17回振込日:令和5年1月30日(月曜日)
(注)給付は児童1人につき1回限りです。

注意事項
本給付金は、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。
お問い合わせ
東大阪市新型コロナウイルス感染症対策事業室
電話: 06(4309)3007
ファクス: 06(4309)3815
電話番号のかけ間違いにご注意ください!