保育施設等の保育料(利用者負担額)の取り扱い

新型コロナウィルス感染症対策に伴う保育施設等の保育料(利用者負担額)の日割り計算について
新型コロナウィルス感染症対策に伴う保育施設等の保育料(利用者負担額)の日割り計算について、次の場合に限り保育料(利用者負担額)の日割り計算による減額を行います。
【実施期間】
令和5年3月31日まで
(内閣府及び厚生労働省からの通知に基づき、令和5年4月以降は新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減額は行いません。)
【減額対象】
・在園中の保育施設が休園となった場合
・お子様が陽性者または濃厚接触者として特定を受け自宅待機となった場合
日割り計算後の保育料(利用者負担額)について、保育所および公立認定こども園については原則後日「充当」という形で対応いたします。私立認定こども園および小規模保育施設については各保育施設にお問合せください。
・令和4年11月分までの保育料減額については通知済みです。
・令和4年12月以降の保育料減額については後日通知予定です。

問合せ先

保育料(利用者負担額)の決定について
子育て支援室 施設利用相談課
電話:06(4309)3202
ファクス:06(4309)3817

保育料(利用者負担額)の充当について
子育て支援室 施設給付課
電話:06(4309)3195
ファクス:06(4309)3817