新型コロナウイルス感染症と診断されたら
- [公開日:2022年05月23日]
- [更新日:2022年8月4日]
- ID:32380
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医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断された方が、自宅等で療養される場合の対応や、濃厚接触者、勤務先(事業所)の対応についての情報を掲載しています。

新着情報
第6波を上回る大規模な感染が発生しており、陽性率も高水準のなか、陽性者が多数発生しています。
新規陽性者へのフォロー体制のさらなる重点化を図り、ハイリスク者・高齢者の対応を強化するため、優先してフーァストタッチ・健康観察を行う対象者を重点化しています。

重症化リスクのある方
- 75歳以上の方
- 40歳以上75歳未満で、重症化リスク因子を複数もつ方
備考)重症化リスク因子:コロナワクチン未接種(ワクチン接種が 1回のみの方も含む)、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、糖尿病、脂質異常症、高血圧、慢性腎臓病、悪性腫瘍、肥満(BMI30以上)、喫煙歴、 固形臓器移植後の免疫不全 - 妊娠している方
詳しくはこちらをご覧ください。

重症化リスクのない75歳未満の方


療養が終わられた方

療養期間の証明が必要な方へ(療養証明書)
新型コロナウイルス感染症と診断され、療養を終えられた方に証明書を発行します。必要な方は、療養終了後に申請してください。
備考MyHER‐SYSからも療養証明書を表示することが可能です。(MyHER-SYSでの療養証明書表示方法はこちら(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご参照ください)

療養証明書発行対象者
- 新型コロナウイルス感染症と医師に診断された東大阪市民または東大阪市内で療養した方。

証明する療養期間
発生届の診断日から療養期間中の厚生労働省通知に基づく療養期間の最終日まで
備考:療養期間は、保健所の指示に基づく隔離期間となるため、自主的な隔離の期間は含みませんのでご承知おきください。
備考:保健所が証明する療養期間とは、感染症を公衆にまん延させる恐れがなくなるまでの期間です。

発行部数
保健所が定める様式により、原則、1部です。
原本はお手元に保管し、保険請求や勤務先への提出はコピー等でご対応ください。
保健所の様式以外には対応できません。

申請方法
次のいずれかの方法で申請してください
- 東大阪市ウェブサイトからの電子申請
- 申請用紙をダウンロードし保健所に郵送等で提出
備考:ダウンロードできない場合は、紙に患者氏名、生年月日、住所、送付先、電話番号、診断日、診断医療機関、症状の有無、発症日と「新型コロナウイルス感染症療養証明書希望」を記入して郵送してください

受取方法
