【事業終了】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)(以下、「本給付金」といいます。)を支給します。
(注)すでに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)チラシ

【重要】事業を終了いたします
本給付金は、令和5年3月27日(月曜日)の振込をもちまして、事業を終了いたします。

ひとり親世帯の方へ
ひとり親世帯の方は、以下のページをご覧ください。
「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページ
(注)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給していないひとり親世帯の方で、本給付金の対象者に該当する方は、本給付金を受給できる可能性があります。

対象児童
平成16年4月2日以降(障害児の場合、平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに出生した児童
(注1)すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。
(注2)すでに本給金を他の市町村で受給している場合や、他の申請者名義で受給している場合、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。


対象者
次の(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)所得要件のいずれかに該当する方
(1)養育要件
【A】4月分児童手当受給者
→令和4年4月分の児童手当を受給している方
【B】4月分特別児童扶養手当受給者
→令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している方
【C】新規児童手当受給者
→新たに令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当の認定を受けた方(他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)、または児童手当の額の改定の認定を受けた方
【D】新規特別児童扶養手当受給者
→新たに令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の特別児童扶養手当の認定を受けた方(他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)、または特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方
【E】16歳から18歳のみ養育者
→上記の【A】から【D】のいずれにも該当しない方で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを令和4年3月31日時点で養育する方、または4月1日以降に養育することとなった方
【F】所得上限限度額超過者
→上記の【A】から【D】のいずれにも該当しない方で、児童手当(特例給付を含む。)の所得上限限度額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を令和4年3月31日時点で養育する方、または4月1日以降に養育することとなった方
(2)所得要件
【a】非課税者
→令和4年度の住民税均等割が非課税となっている方
【b】家計急変者
→上記の【a】以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の1か月分の総収入(注1)を12倍した年間収入見込額が下表の非課税相当収入限度額以下となっている方
令和4年度住民税課税者であっても【b】家計急変者として申請できる場合があります!
【例】令和4年度住民税課税者である世帯主が、収入がない配偶者と給付金対象児童1人の合計2人を扶養し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降最も収入が低い令和4年6月分給与の総支給額が170,000円である場合
1.世帯主と配偶者のうち、収入が高い方(例では世帯主)が申請者になります。
2.申請者の令和4年6月分給与の総支給額170,000円を12倍すると、年間収入見込額は2,040,000円となります。
3.申請者は、配偶者と給付金対象児童1人の合計2人を扶養しているため、下表より非課税相当収入限度額は2,057,000円となります。
4.申請者の年間収入見込額2,040,000円が非課税相当収入限度額2,057,000円を下回るため、例の世帯主は給付金の申請ができます。
扶養人数(注2) | 非課税相当収入限度額(年間) |
---|---|
0人 | 1,000,000円 |
1人 | 1,560,000円 |
2人 | 2,057,000円 |
3人 | 2,557,000円 |
4人 | 3,057,000円 |
5人 | 3,557,000円 |
(注1)収入は総収入(給与収入の場合は総支給額、事業収入の場合は総売上など)であり、税や保険料などを控除した後の金額ではありません。ただし、事業収入のある方など、所得で判定する方が有利な方は、別途非課税所得限度額を下回れば給付金の申請ができますので、詳しくは「東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(06-4309-3004)」までお問合せください。
(注2)扶養人数は、収入金額103万円以下の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。申請者本人は扶養人数に含みません。また、表の金額は所得額ではありませんのでご注意ください。

要件確認用フローチャート
ご自身が(1)養育要件と(2)所得要件に該当するかどうか、以下のフローチャートでご確認ください。
要件確認用フローチャート

支給額
児童1人当たり一律5万円

振込日
申請書類の審査の結果、支給決定された方および申請不要の方の振込日は下のとおりです。
支給決定された方に対して、振込日の約1週間前に支給決定通知書または支給のお知らせを送付します。
振込名義は「コソダテシエンタイサクキュウフキン ヒガシオオサカシカイケイカンリシャ」です。
下に掲載している日以降の振込日は随時ウェブサイトに掲載いたします。
(注)本給付金は令和4年7月以降、1回限りの支給となります。
- 令和4年8月26日(金曜日)
- 令和4年9月9日(金曜日)
- 令和4年9月21日(水曜日)
- 令和4年10月7日(金曜日)
- 令和4年10月21日(金曜日)
- 令和4年11月4日(金曜日)
- 令和4年11月18日(金曜日)
- 令和4年12月9日(金曜日)
- 令和4年12月22日(木曜日)
- 令和5年1月13日(金曜日)
- 令和5年1月27日(金曜日)
- 令和5年2月10日(金曜日)
- 令和5年2月27日(月曜日)
- 令和5年3月10日(金曜日)
- 令和5年3月27日(月曜日)


東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターについて
子育て世帯生活支援特別給付金に関するコールセンターを令和4年6月15日(水曜日)より開設しています。申請手続き等に関するお問合せは、下記コールセンターまでお願いします。
東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号:06-4309-3004(受付時間:平日9時から17時30分)

外国人(がいこくじん)の方(かた)へ
東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金(ひがしおおさかしこそだてせたいせいかつしえんとくべつきゅうふきん)コールセンター
電話番号(でんわばんごう):06-4309-3004(受付時間(うけつけじかん):平日(へいじつ)9じから17じ30ふん)

厚生労働省問合せ先
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については厚生労働省のウェブサイト(別ウインドウで開く)でも確認できます。
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)
ファクス番号:0120-300-466
お問い合わせ
電話: 06(4309)3004 ファクス: 06(4309)3815