令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)
- [公開日:2022年06月29日]
- [更新日:2022年7月29日]
- ID:30535
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)(以下、「本給付金」といいます。)を支給します。
(注)すでに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)チラシ

【重要】対象者のうち、申請が必要な方の申請受付を開始します
下の対象者のうち、「(1)の【E】16歳から18歳のみ養育者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方」、「(1)の【A】から【F】のいずれかに該当し、(2)の【b】家計急変者に該当する方」、「公務員の方で、(1)の【A】4月分児童手当受給者または【C】新規児童手当受給者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方」の申請受付を令和4年8月1日(月曜日)より開始します。
詳しくは、下の申請手続きへのリンクをご覧ください。
「(1)の【E】16歳から18歳のみ養育者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方」
「(1)の【A】から【F】のいずれかに該当し、(2)の【b】家計急変者に該当する方」
「公務員の方で、(1)の【A】4月分児童手当受給者または【C】新規児童手当受給者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方」

ひとり親世帯の方へ
ひとり親世帯の方は、以下のページをご覧ください。
「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページ
(注)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給していないひとり親世帯の方で、本給付金の対象者に該当する方は、本給付金を受給できる可能性があります。

対象児童
平成16年4月2日以降(障害児の場合、平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに出生した児童
(注1)すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。
(注2)すでに本給金を他の市町村で受給している場合や、他の申請者名義で受給している場合、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。


対象者
次の(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)所得要件のいずれかに該当する方
(1)養育要件
【A】4月分児童手当受給者
→令和4年4月分の児童手当を受給している方
【B】4月分特別児童扶養手当受給者
→令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している方
【C】新規児童手当受給者
→新たに令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当の認定を受けた方(他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)、または児童手当の額の改定の認定を受けた方
【D】新規特別児童扶養手当受給者
→新たに令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の特別児童扶養手当の認定を受けた方(他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)、または特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方
【E】16歳から18歳のみ養育者
→上記の【A】から【D】のいずれにも該当しない方で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを令和4年3月31日時点で養育する方、または4月1日以降に養育することとなった方
【F】所得上限限度額超過者
→上記の【A】から【D】のいずれにも該当しない方で、児童手当(特例給付を含む。)の所得上限限度額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を令和4年3月31日時点で養育する方、または4月1日以降に養育することとなった方
(2)所得要件
【a】非課税者
→令和4年度の住民税均等割が非課税となっている方
【b】家計急変者
→上記の【a】以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の1か月分の総収入(注1)を12倍した年間収入見込額が下表の非課税相当収入限度額以下となっている方
★令和4年度住民税課税者であっても【b】家計急変者として申請できる場合があります!
【例】令和4年度住民税課税者である世帯主が、収入がない配偶者と給付金対象児童1人の合計2人を扶養し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降最も収入が低い令和4年6月分給与の総支給額が170,000円である場合
1.世帯主と配偶者のうち、収入が高い方(例では世帯主)が申請者になります。
2.申請者の令和4年6月分給与の総支給額170,000円を12倍すると、年間収入見込額は2,040,000円となります。
3.申請者は、配偶者と給付金対象児童1人の合計2人を扶養しているため、下表より非課税相当収入限度額は2,057,000円となります。
4.申請者の年間収入見込額2,040,000円が非課税相当収入限度額2,057,000円を下回るため、例の世帯主は給付金の申請ができます。
扶養人数(注2) | 非課税相当収入限度額(年間) |
---|---|
0人 | 1,000,000円 |
1人 | 1,560,000円 |
2人 | 2,057,000円 |
3人 | 2,557,000円 |
4人 | 3,057,000円 |
5人 | 3,557,000円 |
(注1)収入は総収入(給与収入の場合は総支給額、事業収入の場合は総売上など)であり、税や保険料などを控除した後の金額ではありません。ただし、事業収入のある方など、所得で判定する方が有利な方は、別途非課税所得限度額を下回れば給付金の申請ができますので、詳しくは「東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」までお問合せください。
(注2)扶養人数は、収入金額103万円以下の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。申請者本人は扶養人数に含みません。また、表の金額は所得額ではありませんのでご注意ください。

要件確認用フローチャート
ご自身が(1)養育要件と(2)所得要件に該当するかどうか、以下のフローチャートでご確認ください。
要件確認用フローチャート

支給額
児童1人当たり一律5万円

申請手続き

対象者のうち、(1)の【A】4月分児童手当受給者(公務員の方を除く)または【B】4月分特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方
申請は不要です。対象となる方に対して、令和4年7月15日(金曜日)にお知らせを発送いたしました。
給付対象となる方は、児童手当登録口座または特別児童扶養手当登録口座に令和4年7月27日(水曜日)にお振込みいたしました。
振込名義は「コソダテシエンタイサクキュウフキン ヒガシオオサカシカイケイカンリシヤ」です。
(注1)市民税課等へ遅れて税の申告をされた方や、税の減免申請により税額が0円と決定された方は、振込日が異なりますのでご注意ください。
(注2)令和4年1月2日以降に本市に転入された方は、令和4年7月27日(水曜日)の振込には含まれておりません。課税状況が確認でき次第、対象となる方にお知らせを発送します。
(注3)受け取りを希望されない場合は「受給拒否の届出書」のご提出が必要です。(7月22日(金曜日)必着)
(注4)同じ対象児童で児童手当受給者と特別児童扶養手当受給者が異なり、どちらも(2)の【a】非課税者に該当する場合、児童手当受給者に対してお振込みいたします。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)受給拒否の届出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象者のうち、(1)の【C】新規児童手当受給者(公務員の方を除く)または【D】新規特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方
申請は不要です。児童手当または特別児童扶養手当の認定が確認でき次第、対象となる方に対して、お知らせを発送します。
随時更新する振込日に合わせて、対象となる方の児童手当登録口座または特別児童扶養手当登録口座に随時お振込みいたします。
振込名義は「コソダテシエンタイサクキュウフキン ヒガシオオサカシカイケイカンリシヤ」です。
(注1)受け取りを希望されない場合は「受給拒否の届出書」のご提出が必要です。(提出期限は振込日ごとに異なるため、振込前に対象となる方にお送りするお知らせをご覧いただくか、お問合せください。)
(注2)同じ対象児童で児童手当受給者と特別児童扶養手当受給者が異なり、どちらも(2)の【a】非課税者に該当する場合、児童手当受給者に対してお振込みいたします。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)受給拒否の届出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


対象者のうち、(1)の【E】16歳から18歳のみ養育者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方
申請が必要です。対象となる方に対し、令和4年7月29日(金曜日)に申請書を発送しました。申請書が届いた方は必要書類を下の提出先まで提出してください。
対象であるにもかかわらず申請書が届いていない方(対象児童と別居していて養育されている方など)は、市コールセンターまでご連絡ください。
<必要書類>(1)から(3)については、全員が提出必要。
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓓ
(2)申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・パスポート等いずれか1点の写し)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(通帳もしくはキャッシュカード等、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
(4)【必要な方のみ】児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
・児童と別居している方は、対象児童の世帯全員の続柄が記載された住民票等の写し(コピー)をご用意ください。
・未成年後見人、その他(父母以外の)養育者、里親の方が申請される場合は申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料(表Aの「関係性(1)から(4)」の確認に必要な書類)をご用意ください。


対象者のうち、(1)の【A】から【F】のいずれかに該当し、(2)の【b】家計急変者に該当する方
申請が必要です。必要書類を下の提出先まで提出してください。申請書は下からダウンロードいただくか、市コールセンターまでご連絡ください。
<必要書類>(1)から(5)については、全員が提出必要。
(1) 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ
(注)全3ページとなっており、3ページとも提出が必要です。
(2) 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(4) 簡易な収入見込額の申立書Ⓑ
(5) 給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の令和4年1月以降で任意の1か月分の収入額がわかる書類の写し(コピー)
(6) 【必要な方のみ】児童との関係性を確認できる書類の写し
・児童と別居している方は、対象児童の世帯全員の続柄が記載された住民票等の写し(コピー)をご用意ください。
・未成年後見人、その他(父母以外の)養育者、里親の方が申請される場合は申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料(表Aの「関係性(1)から(4)」の確認に必要な書類)をご用意ください。
(7) 【必要な方のみ】簡易な所得見込額の申立書Ⓒ
・営業収入や不動産収入があり、年間収入見込額が非課税相当収入限度額を超えた方などで、必要経費などが控除された後の所得で判定した方が有利な方のみ。帳簿等の1か月分の必要経費のわかる書類の写し(コピー)、「簡易な収入見込額の申立書Ⓑ」と合わせてこちらの書類を提出してください。

申請書類
【1枚目】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ (PDF形式、523.37KB) 別ウィンドウで開きます
1枚目と2枚目を合わせた全3ページの記入および提出が必要です。
【2枚目】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ (PDF形式、147.47KB) 別ウィンドウで開きます
1枚目と2枚目を合わせた全3ページの記入および提出が必要です。
簡易な収入見込額の申立書Ⓑ (PDF形式、245.24KB) 別ウィンドウで開きます
簡易な所得見込額の申立書Ⓒ (PDF形式、304.98KB) 別ウィンドウで開きます


対象者のうち、公務員の方で、(1)の【A】4月分児童手当受給者または【C】新規児童手当受給者に該当し、かつ(2)の【a】非課税者に該当する方
申請が必要です。申請書は下からダウンロードいただくか、市コールセンターまでご連絡ください。
必ず所属庁から、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ」の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明をもらってください。
所属庁から証明をもらった後、必要書類をお伝えしますので、申請書を提出する前に市コールセンターまでご連絡ください。
申請書Ⓐの公務員児童手当受給状況証明欄の場所は以下の画像のとおりです。


申請書類
【1枚目】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ (PDF形式、523.37KB) 別ウィンドウで開きます
1枚目と2枚目を合わせた全3ページの記入および提出が必要です。
【2枚目】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ (PDF形式、147.47KB) 別ウィンドウで開きます
1枚目と2枚目を合わせた全3ページの記入および提出が必要です。


申請書の提出先
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所8階 子育て世帯生活支援特別給付金事務センター 宛

申請期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)【当日消印有効】


東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターについて
子育て世帯生活支援特別給付金に関するコールセンターを令和4年6月15日(水曜日)より開設しています。申請手続き等に関するお問合せは、下記コールセンターまでお願いします。
東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号:06-4309-3004(受付時間:平日9時から17時30分)

外国人(がいこくじん)の方(かた)へ
東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金(ひがしおおさかしこそだてせたいせいかつしえんとくべつきゅうふきん)コールセンター
電話番号(でんわばんごう):06-4309-3004(受付時間(うけつけじかん):平日(へいじつ)9じから17じ30ふん)

厚生労働省問合せ先
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については厚生労働省のウェブサイト(別ウインドウで開く)でも確認できます。
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)
ファクス番号:0120-300-466
お問い合わせ
電話: 06(4309)3004 ファクス: 06(4309)3815