新型コロナワクチン接種[住民票がある市町村(住所地)以外での接種]
- [公開日:2022年05月06日]
- [更新日:2022年5月6日]
- ID:30409
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1.住所地外接種の対象者
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票がある市町村の医療機関や集団接種会場で接種することになっていますが、やむを得ない事情がある場合には、住民票がある市町村以外でワクチンの接種を受けることができます。

A.以下の方は接種を行う市町村に事前に届出を行うことで、住民票がある市町村以外でワクチンの接種ができます。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
など

B.以下の方は申請が不要な方です。
- 入院・入所者
- 基礎疾患がある方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった方
- 拘留または留置されている方、受刑者
など

2.住所地外接種の届出方法
住民票所在地以外の市町村で接種を希望する場合は、接種を行う市町村で事前に手続きが必要です。

1.コロナワクチンナビで届出

届出手順
- 届出にあたり、接種券(クーポン券)が必要となります。お手元にご用意のうえ、コロナワクチンナビにアクセスしてください
- コロナワクチンナビの「居住地市町村」について、「大阪府」「東大阪市」 と設定してください。
- 接種券に記載されている「接種券番号(10ケタ)」を入力、「住民票所在地の市町村」、「接種状況」、「届出理由」を選択してください。
- 「利用規約」と「プライバシーポリシー」を確認し、同意するにチェックを入れ、入力内容の確認をした後、申請してください。
- 画面上で「住所地外接種届出済証」が発行されるので、印刷または画面キャプチャー(スクリーンショット)により保存し、接種当日に印刷した「住所地外接種届出済証」を持参、もしくは保存した画面を提示してください。

2.東大阪市ワクチンコールセンターへ電話
- 電話受付にあたり、接種券(クーポン券)に記載の情報が必要となります。お手元にご用意のうえコールセンターへお電話ください。
- 確認後、「住所地外接種届出済証」を郵送します。

3.郵送による届出
- 以下の「住所地外接種届」に必要事項を記載し、A4用紙で印刷してください。
- 接種券(クーポン券)のコピーと一緒に「住所地外接種届」を郵送で提出してください。
- 到着を確認後、「住所地外接種届」の送付先住所に「住所地外接種届出済証」を郵送します。
- 接種当日に「住所地外接種届出済証」を持参してください。

郵送先
〒578-0941
東大阪市岩田町4丁目3番22-500号
東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課
