新型コロナワクチン接種[住民票がある市町村(住所地)以外での接種]

住所地外接種の対象者
新型コロナワクチンは、原則、住民票がある市町村の医療機関や集団接種会場で接種することになっていますが、やむを得ない事情がある場合には、住民票がある市町村以外でワクチンの接種を受けることができます。
ただし、その事情によって届出の提出が必要であるか不要であるかは異なります。
届出は、接種を行う市町村で事前に手続きが必要です。

1.届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
など

2.届出が不要な方
- 入院・入所者
- 基礎疾患がある方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった方
- 拘留または留置されている方、受刑者
など

住所地外接種の届出方法

コロナワクチンナビでの届出

届出手順
- 届出をするにあたり、接種券(クーポン券)が必要となります。お手元にご用意のうえ、コロナワクチンナビにアクセスしてください。
- コロナワクチンナビの「居住地市町村」について、「大阪府」「東大阪市」と設定してください。
- 接種券に記載されている「接種券番号(10ケタ)」を入力し、「住民票所在地の市町村」「接種状況」「届出理由」を選択してください。
- 「利用規約」と「プライバシーポリシー」を確認し同意するにチェックを入れ、入力内容の確認をした後、申請を行ってください。
- 画面上で「住所地外接種届出済証」が発行されるので、印刷または画面キャプチャー(スクリーンショット)により保存し、接種当日に、印刷した「住所地外接種届出済証」を持参するか、もしくは保存した画面を提示してください。

郵送による届出
- 以下の「住所地外接種届」に必要事項を記載し、A4用紙で印刷してください。
- 接種券(クーポン券)のコピーと「住所地外接種届」を下記まで郵送で提出してください。
- 到着し内容が確認できましたら、「住所地外接種届」の送付先住所に「住所地外接種届出済証」を郵送します。
- 接種当日に「住所地外接種届出済証」を持参してください。

郵送先
〒579-8054 東大阪市南四条町1番1号
新型コロナウイルスワクチン接種事業課

届出様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

「住所地外接種届」のプリントアウトが難しい場合
「住所地外接種届」のプリントアウトが難しい場合は、東大阪市 新型コロナワクチンコールセンターまでご連絡ください。特にお急ぎの場合は、以下の場所でもお受け取りいただけます。
- 東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課
(東大阪市南四条町1番1号)
