支援情報(テキスト版)[令和4年4月15日現在]
- [公開日:2022年03月17日]
- [更新日:2022年5月16日]
- ID:27326
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市民の方へ


支払い猶予・減免に関するもの
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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個人市民税・府民税の減免 | 失業中や廃業された方または当該年の所得が前年中と比べて4割以上減少する見込みの方で個人市民税・府民税の支払いが困難な方は減免が認められる場合があります。 | 失業中や廃業された方 所得が前年中と比べて4割以上減少する見込みの方 | 市民税課 電話:06-4309-3135 |
保険料の全部または一部を一時に納付することができない方について、保険料の減免や分割納付、納付の猶予が認められる場合があります。 | 事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合 | 保険料課 電話:06-4309-3168 | |
※令和3年度の受付は終了しました。令和4年度につきましては詳細が決まり次第お伝えします。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれるなど一定の要件に該当する場合は、保険料の全部または一部が減額となります。 | (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、一定の要件に該当する方 | 保険料課 電話:06-4309-3168 |
国民年金保険料の免除等 | 保険料の納付が困難となる方について、臨時特例措置として免除等が認められる場合があります。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により所得の低下が見込まれる方 | 国民年金課 電話 06-4309-3165 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予します。 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けた方 | 子ども家庭課 電話:06-4309-3194 |
保育料の日割り | 新型コロナウイルス感染症により在園中の保育施設が休園となった場合、もしくはお子様が陽性者または濃厚接触者として特定を受け、自宅待機となった場合に、保育料を日割りのうえ決定します。 育所及び公立認定こども園に通う児童の保護者については、原則充当対応を行います。 | 認定こども園、保育所、小規模保育施設に通う児童の保護者 | ・日割り後の保育料決定に関すること 施設給付課 ※私立認定こども園や小規模保育施設については各施設にお問合せください。 |
介護保険料の減免 | 収入が著しく減少し保険料の支払いが困難となる方について、保険料の減免が認められる場合があります。 | 事業の廃止や失業等の理由で、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の令和3年中の合計所得金額の見込額が令和2年の2分の1以下であって、市民税非課税となると見込まれる場合 | 介護保険料課 電話:06-4309-3188 |
介護保険料の特別減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれるなど、一定の要件に該当する場合は、保険料の全部または一部が減額となります。 | (1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った65歳以上の方(第一号被保険者) (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、一定の要件に該当する65歳以上の方(第一号被保険者) | 介護保険料課 電話:06-4309-3188 |
介護保険利用者負担額の減免 | 事業の廃止や失業等により収入が減少し、利用料の支払いが困難となる方について、申請により減免が認められる場合があります。 | 事業の廃止や失業等の理由で、要介護被保険者または要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の本年中の合計所得金額が、前年の2分の1以下に減少し、市民税非課税世帯になると見込まれる場合 | 給付管理課 電話:06-4309-3186 |
介護給付費等の額の特例 | 障害福祉サービスの支給決定障害者等またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、失業等により著しく減少した時、介護給付費等の額の特例の適用を受けられる場合があります。 | 事業の廃止や失業等の理由で、自らもしくは自らが属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、申請日の属する年の前年の合計所得金額の2分の1以下であり、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合 | 障害福祉認定給付課 |
水道料金等の支払い猶予等の相談受付 | 一時的に水道料金および下水道使用料の支払いに困難を来している方を対象として、支払い猶予等の相談受付を行います。 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の貸付対象の方をはじめ、一時的に水道料金及び下水道使用料の支払いに困難を来している方 | 水道サービスセンター |
市営住宅使用料等の減免等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、市営住宅使用料等の支払いが困難となる方について、減免等が認められる場合があります。 | 市営住宅に入居の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、市営住宅使用料等の支払いが困難となる方 | ・東大阪市営住宅管理センター 電話:06-6788-8001 ・住宅政策室総務管理課 電話:06-4309-3231 ・東大阪市営北蛇草・荒本住宅管理センター 電話:06-6782-2000 ・住宅改良室 電話:06-4309-3234 |


対応期間の延長
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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法人市民税・事業所税の申告期限の延長 | 新型コロナウィルスの影響を受け、申告に必要な業務体制を維持できない、決算作業や株主総会開催が間に合わない等のやむを得ない理由により、期限までに申告ができない場合、期限の延長が認められます。 | 法人市民税・事業所税の申告対象者 | 税制課法人市民税係 電話:06-4309-3133 |
交付前のマイナンバーカード保管期間について | 交付前のマイナンバーカードについて、東大阪市での保管期間が令和2年3月以降のものについて、当面の間、保管期間を延長します。 | 交付通知書を受け取り、未だマイナンバーカードを受け取っていない方 | 市民室 電話:06-4309-3163 |
軽自動車税(種別割)の減免申請期限の延長 | 令和4年度軽自動車税(種別割)の減免申請期限を6月30日木曜日まで延長します。 | 以下の車両のうち条件に該当する軽自動車等は減免の制度があります。詳しくは、軽自動車税係へご確認ください。 (1)身体障害者等が専用するもの (2)身体障害者の利用に供するため構造を改造したもの (3)公益法人がその事業に使用するもの | 税制課軽自動車税係 電話:06-4309-3134 |
転入、転居、世帯変更等の届出について | 転入、転居、世帯変更等の届出は、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に行わなければなりませんが、当分の間、14日を過ぎた場合でも通常どおり手続きいただけます。 | 転入、転居、世帯変更等の届出者 | 市民課 住基チーム 電話:06-4309-3164 |
要介護(要支援)認定有効期間の延長 | 現在の要介護(要支援)認定と同じ介護度で有効期間を12か月延長します(希望者のみ、申請が必要)。 | 要介護(要支援)認定をすでに受けている方で、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までに更新申請をされ、新型コロナウイルスの影響で認定調査が困難であり、12か月の延長を希望する方。 | 高齢介護室介護認定課 |
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの診断書提出の猶予 | 更新申請の診断書の提出を猶予します(手続きが必要。免除ではありません)。 | 令和2年3月以降に有効期限を迎え、診断書による更新申請をする方 *通常どおりの継続申請も受け付けています。 | 健康づくり課 電話:072-960-3802 ファクス:072-970-5821 |


助成・給付などに
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。 ※支給は令和4年2月以降、1回限りです。 | (1) 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯 (2) (1)以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月以降で世帯全員の任意の1か月分の収入が非課税相当収入限度額以下である世帯 ※(1)、(2)いずれも住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。 ※生活保護受給世帯については対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。 返送(申請)期限 ・対象者のうち、令和3年1月1日時点で本市に在住し、(1)に該当する方 令和4年4月28日木曜日【当日消印有効】 ・その他の方 令和4年9月30日金曜日【当日消印有効】 | 住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター |
傷病手当金の支給 | 新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)傷病手当金を支給します。 | 国民健康保険被保険者・後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る。)で、療養のため労務に服することができない者(新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に限る。) | 医療保険室資格給付課 電話:06-4309-3167 |
住居確保給付金 | 離職した方等について、一定期間、住居確保給付金(単身世帯:3万8千円、2人世帯:4万6千円、3~5人世帯:4万9千円:6人世帯以上は要問合せ)を上限に支給し、生活の土台となる住居を確保するとともに就職に向けた支援を行います。一定の資産収入等に関する要件等、給付に関する要件があります。 | 離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況になり住居を失った方、または失うおそれのある方 | 生活支援課 住居確保給付金相談窓口 電話:06-6748-0102 |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付のうち総合支援資金の再貸付を終了した世帯や再貸付を不承認とされた世帯、緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を終了した世帯であり、一定の要件を満たす世帯(生活保護受給中の世帯等を除く)に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(月額 単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円)を最大3か月間支給します。(要件に合致する場合は再支給あり) | 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付のうち総合支援資金の再貸付を終了した世帯や再貸付を不承認とされた世帯、緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を終了した世帯であり、一定の要件を満たす世帯 ※申請書類等については、対象となる可能性がある方に郵送しています。 | 生活支援課 東大阪市生活自立支援金支給事務センター 電話:06-4309-3003 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支給します。 | 休業手当を受けることができなかった労働者 | 新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金コールセンター 電話:0120-221-276 (平日8時30分~20時、土日祝8時30分~17時15分) |
市立小・中・義務教育学校の就学援助制度 | 経済的な理由のために市立小・中・義務教育学校への就学が困難な児童生徒の保護者に、費用の一部を援助します(世帯の所得合計額の制限あり)。また令和4年中に所得が減少したことにより世帯の所得合計額の制限を下回る見込みの場合は令和5年2月28日までにご相談ください(令和4年分源泉徴収票または確定申告書の控えが必要)。 | 保護者 | 学事課 電話:06-4309-3272 |


融資に関するもの
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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生活福祉資金貸付制度 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおられる世帯に対する貸付です。緊急小口資金(特例)、総合支援資金【生活支援費】(特例)があります。条件についてはお問合せください。 | 新型コロナウイルスの影響で減収または失業された方 | 特例貸付の概要=大阪府社会福祉協議会 電話:06-6776-2232(平日9時15分~17時) 申請・相談受付=東大阪市社会福祉協議会 電話:06-6789-7201(平日9時~16時30分) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭等は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付を活用できる場合があります。 | ひとり親家庭および寡婦 | 子ども家庭課 電話:06-4309-3194 |


相談窓口
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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無料法律相談 | 弁護士が法律上の問題の相談に応じます。 | 市内に在住、在勤、在学の方 | 市政情報相談課 |
女性のための法律相談 | 女性をとりまく法律上の問題に、女性弁護士が相談に応じます。 法律相談実施日:第1水曜日の13時から16時 | 女性 | 男女共同参画センター(イコーラム) 【事前予約制】 |
女性のための労働相談 | 女性社会保険労務士が、新型コロナウイルス感染症の影響等による、解雇やハラスメントなどの職場のトラブル相談に応じます。 労働相談実施日:第2土曜日の13時30分から16時20分 | 女性 | 男女共同参画センター(イコーラム) 【事前予約制】 |
DV専門相談 | 配偶者からの暴力(DV)に関する専門相談を実施しています。 曜日:月曜日から金曜日 | 市民 | DV専門相談 (祝日・年末年始を除く) |
消費生活相談 (悪質商法など) | 消費生活に関する相談(新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの)に応じます。 | 市民 | 消費生活センター |
福祉に関する相談 | 各地域の担当センターに配置されたコミュニティソーシャルワーカーが、高齢者や障害者などの福祉に関する困りごとや悩みごとの相談に応じます。 | 市民 | 各地域の担当センターの照会は地域福祉課まで |
子育てサポーターによる子育て相談 | 育児に関する悩みや相談をお受けしています。 | 就学前児童がいる子育て世帯 | 施設給付課 電話:06-4309-3302 |
子どもに関する悩み相談 | 子育てに関するしつけや体罰、子どもの健やかな成長・発達に関する悩みについてご相談をお受けしています。 | 市内在住の0歳から18歳までの子どもとその家族および妊産婦 | 子ども相談課 |
子ども虐待の通告窓口 | 子どもに関わる虐待に関する通告について対応します。 | 市民 | 子ども相談課 児童相談所虐待対応ダイヤル |
における電話相談 | 育児に関する悩みや相談を電話でお受けしています。 | 就学前児童がいる子育て世帯 | 各子育て支援センター、およびつどいの広場(18か所) 連絡先は市ウェブサイト参照 |
子どもの悩み相談 | 子どもの教育や養育に関する悩みに、相談員が対応します。 曜日:月曜日から金曜日 | 保護者・市民 | 教育センター 電話:06-6720-7867 |
いじめ・悩み110番 | いじめ、友人関係など、子どもの悩みに、相談員が対応します。 曜日:月曜日から金曜日 | 子ども | 教育センター 電話:06-6732-0110 |
すこやかテレホン | 青少年に関する悩み相談に相談員が対応します。 曜日:火曜日から土曜日 | 市民 | 東大阪市青少年補導センター |


その他の支援について
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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児童生徒の家庭学習等の支援サイト 【 文部科学省】「子どもの学び応援サイト」~学習支援コンテンツポータルサイト~
【東大阪市】AI型教材 Qubena(キュビナ) | 児童生徒および保護者が自宅等で活用できる教材や動画等を紹介するウェブサイトです。 | 小中学生および保護者 | 学校教育推進室 電話:06-4309-3268 |
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇い止め、廃業により、住宅の退去を余儀なくされる方へ市営住宅を一時的(原則6か月、最大1年)に提供(家賃月額5,000円・共益費等別途必要)します。 | 市内在住・在勤(いずれか)で、緊急事態宣言発令日以降に解雇、雇い止め、廃業となり、申込日にもその状態でかつ、賃貸住宅や社宅、寮などの住宅の退去を余儀なくされる方。 | 住宅政策室総務管理課 | |
24時間いつでも、パソコン、タブレット端末やスマートフォンから電子書籍を読むことができます。 | 市内に在住、在勤、在学の方 | 永和図書館 |


事業主の方へ

相談・その他
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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経営相談 | 新型コロナウイルス感染症対策に向けての支援策の活用やさまざまな経営相談について、専門家による無料相談窓口を令和5年3月31日まで本庁舎14階都市魅力産業スポーツ部フロア内に開設しています。 また、月曜日限定で直接会社にお伺いする出張相談を実施しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 産業総務課 電話:06-4309-3174 |
経営相談窓口 | 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイ
ヤル
曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日・日曜日、祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) 日本政策金融公庫 東大阪支店 中小企業事業 電話:06-6787-2661 国民生活事業 電話:06-6782-1321 商工中金 東大阪支店 電話:06-6746-1221 |
経営相談窓口 | 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 大阪信用保証協会
曜日:平日
電話:06-6260-1730 曜日:土曜日・日曜日 電話:06-6131-7321 東大阪商工会議所 電話:06-6722-1151 大阪府商工会連合会 電話:06-6947-4340 大阪府中小企業団体中央会 電話:06-6947-4370 中小企業基盤整備機構 近畿本部 電話:06-6264-8613 近畿経済産業局 電話:06-6966-6024 |
経営アドバイス | 資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆さまが抱えるさまざまな経営のお悩みに、専門家が対応しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 大阪府よろず支援拠点 電話:06-4708-7045 |
資金繰り支援窓口 | 資金繰り支援全般に関する相談に対応しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 中小企業金融給付金相談窓口 電話:0570-783183 金融庁相談ダイヤル 電話:0120-156811 |
テレワーク導入支援 | テレワークの知見、ノウハウなどを有する専門家が無料で、テレワーク導入に関するアドバイスを実施しています。 | 事業者 | テレワークマネージャー相談事業事務局 電話:044-299-7084 |
特別労働相談窓口 | 新型コロナウイルス感染症の影響による一般的な労働相談を実施しています。 | 市民・事業者 | 大阪労働局 電話:0120-939-009 携帯電話、IP電話等からは 電話:06-7660-0072 |

融資など資金繰り
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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経営改善サポート保証(感染症対応型) | 経営サポート会議等の支援により作成した再生計画等に基づき、「経営サポート保証制度」の据置期間を最大5年に緩和し、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げます。 | 中小企業者 | 中小企業金融相談窓口 電話:0570-783183 |
新型コロナ特例リスケジュール | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画の策定支援を行います。 | 中小企業者 | 中小企業金融相談窓口 電話:0570-783183 |
セーフティネット保証4号・5号 | 経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんに資金繰り支援を行います。 | 中小企業者 | 産業総務課分室 電話:06-6748-7275 |
伴走支援型特別保証 | 一定の要件(売上減少15%以上等)を満たした中小企業者等に、金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件として、資金繰り支援を行います。 | 中小企業者 | 産業総務課分室 電話:06-6748-7275 |
無利子・無担保融資-新型コロナウイルス特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し融資を行います。 | 事業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) 商工組合中央金庫相談窓口 電話:0120-542-711 |
無利子・無担保融資-商工中金による危機対応融資 | 新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し融資を行います。 | 事業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) 商工組合中央金庫相談窓口 電話:0120-542-711 |
マル経融資の金利引下げ | 商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して行う融資制度(通称:マル経融資)につき、金利引き下げの措置を行っています。 | 小規模事業者 | 東大阪商工会議所 電話:06-6722-1151 |
セーフティネット貸付の要件緩和 | 一時的に売り上げの減少など業況悪化をきたしているが、中期的にその業績が回復しかつ発展することが見込まれる中小企業者向けの融資(セーフティネット貸付)につき、融資要件を緩和しています。 | 中小企業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
無利子・無担保融資-生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、無担保で融資を行います。 | 生活衛生関係営業を営む方 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
衛生環境激変対策特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けに融資します。 | 旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
新型コロナウイルス対策衛経融資 | 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の融資制度の金利を引き下げます。 | 小規模事業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土曜日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付など | 経済環境の変化などに起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸し付けます。 | 小規模企業共済の契約者 | 中小企業基盤整備機構共済相談室 電話:050-5541-7171 |
農林漁業セーフティネット資金の融資制度 | 農林漁業セーフティーネット資金の貸付金をご利用いただける要件に「新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしているまたはきたすおそれがあること」が追加されました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸し付けや借入限度額が引き上げられました。 | 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 | (株)日本政策金融公庫の各支店フリーコール 電話:0120-154-505 または最寄りの農協、信用農協連合会 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の融資制度 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付となりました。 | 認定農業者 | (株)日本政策金融公庫の各支店フリーコール 電話:0120-154-505 または最寄りの農協、信用農協連合会 |
経営体育成強化資金の融資制度 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付となりました。 | 主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 | (株)日本政策金融公庫の各支店フリーコール 電話:0120-154-505 または最寄りの農協、信用農協連合会 |
農業近代化資金の融資制度 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸し付けや農業信用基金協会の債務保証に係る保証料が一定期間免除されました。 | 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 | 信用農協連合会、農林中金、銀行、信用金庫、信用組合 または グリーン大阪農業協同組合 電話:06-6748-5200 大阪中河内農業協同組合 電話:072-996-1717 |
社会福祉施設等に対する融資(独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付事業) | 社会福祉施設等が新型コロナウイルス感染症により、減収・事業停止等の影響を受けた場合に通常の融資条件から貸付利率等の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(優遇融資)を行います。 | 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた社会福祉施設等 | 独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付専用ご相談フリーダイヤル 電話:0120‐343‐862 携帯電話などでつながらない場合:03-3438-0403 |
事業承継・事業引継ぎ推進事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響下でも、地域の貴重な経営資源を散逸させることなく、次世代へ引き継ぐため、事業承継・引継ぎを支援するとともに、事業承継・引継ぎ後に行う新たな取組等を支援します。 | 中小企業者 | 中小企業庁事業環境部財務課 電話:03-3501-5803 |
中小企業等事業再構築促進事業 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等をめざす企業・団体等の新たな挑戦を支援します。 | 中小企業等 | 事業再構築補助金事務局コールセンター 電話:0570-012-088 IP電話:03-4216-4080 |
中小企業設備投資支援補助金 | 一定の要件を満たした生産活動に直接使用する設備投資を行う中小企業(製造業等)に対して補助金を交付します。 (補助金最大300万円・補助率1年2月) | 製造業等 | モノづくり支援室 電話:06-4309-3177 |
ものづくり補助金(一般型、グローバル展開型) | 新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。 (補助上限金額750万円~3000万円・補助率2分の1~3分の2) | 中小企業・小規模事業者 | ものづくり補助金事務局 電話:050-8880-4053 中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業コールセンター 電話:03-6837-5929 |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。 | 事業者 | 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 電話:0120-603-999(問合せのみ) |
小学校休業等対応助成金・支援金 (※令和3年8月1日からの休暇取得が対象) | 通常の有給休暇とは別に、小学校等が休業した時に育児に特化した特別有給休暇を与えた事業主に支給する。 ※委託を受けて個人で仕事をする方(フリーランス)も対象。 | 事業者 | 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 電話:0120-603-999(問合せのみ) |
小学校休業等対応助成金・支援金 (※令和3年8月1日からの休暇取得が対象) | 事業所に上記の制度がない場合、個人で申請が可能。 | 労働者 | 小学校休業等対応助成金・支援金特別相談窓口 電話:06-6949-6494 |
「小学校休業等対応助成金」に関する相談窓口 | 申請手続きが分からない、会社が休暇を認めてくれない、申請したことによってトラブルにならないか不安などの相談を面談・電話・オンラインで実施します。 令和4年2月24日木曜日~5月31日火曜日 10時~17時(土曜日・日曜日、祝休日を除く) | 事業主・労働者 | 【面談】※予約不要 場所:エルおおさか南館3階 大阪市中央区石町2 -5-3 【電話】※予約不要 電話:06-6946-2600 【オンライン】Cisco Webex Meetings 使用(別ウインドウで開く) |
大阪府営業時間短縮協力金 | まん延防止等重点措置に基づく要請により、令和4年3月7日から3月21日(第11期)に、営業時間短縮の要請に協力された飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止及び事業継続を目的に大阪府より協力金が支給されます。 (受付〆切 令和4年5月18日) | 飲食店等事業者 | 大阪府営業時間短縮協力金コールセンター 06-6615-8514(平日のみ9時から18時、4月の毎週土曜日及び5月7日、14日の土曜日は開設します) |
事業復活支援金 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者に対し、事業復活支援金を支給します。 | 中小法人・個人事業者など | 相談窓口 電話:0120-789-140 IP電話:03-6834-7593(通話料がかかります) |
大阪府雇用促進支援金 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により、大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、失業者の早期の就職につなげていくため、求職者を雇い入れ3か月間雇用した事業主に支給します。 | 事業者 | 大阪府雇用促進支援金事務局 電話:06-4794-7050 |
省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 省エネ性能の高いユーティリティー設備や生産設備への更新に支援が受けられます。 公募時期:令和4年3月3日木曜日~令和4年4月5日火曜日17時必着 補助金額 下限:20万円、上限:1億円 | 事業者 | (一社)環境共創イニシアチブ |
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(地域医療介護総合確保基金) | 通常の介護サービスを提供した場合には発生しない経費または通常の介護サービスを提供する場合に必要とする額を超過した経費であって、介護報酬、利用料その他の収入により賄われない経費に対して支援を行います。 ※受付時期や詳細については未定ですが、事業開始前に通知いたします。また、申請は遡及することが可能です。 | 以下(1)~(6)に該当する事業所 (1)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所および介護施設等 | 高齢介護課 |
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(地域医療介護総合確保基金) | 利用者受け入れに係る連絡調整費用、職員確保費用および職員応援に係る費用等に対して支援を行います。 ※受付時期や詳細については未定ですが、事業開始前に通知いたします。また、申請は遡及することが可能です。 | 以下(1)~(4)に該当する事業所利用者の積極的な受け入れや応援職員の派遣を行った事業所 (1)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所および介護施設等 (2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所および介護施設等 (3)府または市から休業要請を受けた通所系サービス事業所および短期入所系サービス事業所 (4)感染症の拡大防止の必要性から自主的に休業した介護サービス事業所 | 高齢介護課 |
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 | 「認定先端設備等導入計画」に位置付けられた一定の機械等(償却資産)に対する固定資産税の課税標準額を最初の3年間ゼロとする特例を講じていますが、適用対象に事業用家屋と構築物を新たに追加し、取得期限を令和5年3月31日まで2年間延長します。 | 認定先端設備等導入計画に基づき対象設備を新規取得する中小事業者 | 固定資産税課 |

新型コロナの感染を疑う場合は、かかりつけ医など身近な医療機関に相談を
新型コロナを疑う場合の受診相談については、かかりつけ医などの身近な医療機関に相談する仕組みに変わりました。
夜間・休日や、かかりつけ医のいない方などは新型コロナ受診相談センターへ相談してください。
(専用電話)072-963-9393 (ファクス番号)072-960-3809
※電話番号のかけまちがいにご注意ください。
(相談受付時間)土曜日・日曜日、祝休日を含めた終日つながります。※ファクスは月曜日~金曜日の9時~17時30分の回答になります。

相談・受診の目安
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください(これらに該当しない場合の相談も可能です)。
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPDなど)などの基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方、妊婦の方。
上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です)
※なお、この目安は、市民の皆さまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判断します。

自宅待機SOS(自宅待機者等24時間緊急サポートセンター)
電話番号:0570-055221(全日24時間受付) ファクス06-4560-9037
・自宅療養中の夜間・休日に体調が悪化し、健康相談したい
・保健所からの連絡待ち中に自宅療養中に医師の診察を受けたいので医療機関を紹介してほしい
※1 上記以外の相談は直接、保健所か、もしくは受診相談センターにご連絡ください
※2 通話料がかかります。上記などの対応が必要な方のための連絡先です。
※3 受電専用となります。折り返しの電話はできませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染後の後遺症
新型コロナウイルスに感染後、療養が終わっても倦怠感(せき・息苦しさ)、筋力低下、思考力・集中力低下、嗅覚障害、微熱などの症状が続く方がいます。
後遺症の症状が疑われる場合などは、まずはかかりつけ医などに相談するようにしてください。
(※療養期間終了後の受診、治療については公費負担の対象外となります)
また、そのような後遺症の症状についての相談、情報提供を大阪府新型コロナ受診相談センターにて受け付けています。
大阪府新型コロナ受診相談センター
【専用電話】
・06-7166-9911 ※8時~21時
・050-3531-5598 ※21時~翌8時
・ファクス06-6944-7579
(土曜日・日曜日、祝休日を含めた終日24時間つながります)
※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
一般的なお問合せ
◆東大阪市電話相談窓口
新型コロナウイルス感染症課:(電話)072‐960‐3805 (ファクス)072‐960‐3809
東保健センター:(電話)072-982-2603 (ファクス)072-986-2135
中保健センター:(電話)072-965-6411 (ファクス)072-966-6527
西保健センター:(電話)06-6788-0085 (ファクス)06-6788-2916
(相談受付時間)9時~17時30分、月曜~金曜、祝休日を除く
◆大阪府電話相談窓口: (専用電話)06-6944-8197 (専用ファクス)06-6944-7579
(相談受付時間)9時~18時、平日・土曜・日曜・祝日対応
◆厚生労働省電話相談窓口:(専用電話)0120-565653
(相談受付時間)9時~21時、平日・土曜・日曜・祝日対応

新型コロナウイルスワクチン接種について
市では新型コロナウイルスワクチンコールセンターを設置しています。
ワクチン接種に関するお問合せはこちらにお願いします。
(電話)06-7668-0485
(開設時間)
- 月曜日~金曜日: 9時~20時
- 土曜日・日曜日、祝休日: 9時~17時30分
※電話による問合せが困難な聴覚障害などのある方は
(ファクス番号)072-929-8239でご相談ください。

その他
市民の皆さまへ
多数が密集する公園利用は自粛してください。【土木部 公園課】
道路、遊歩道等の利用時に、多数が密集する休憩施設等の利用は自粛してください。【土木部 道路管理課】