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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    石綿(アスベスト)の救済制度について

    • [公開日:2012年2月23日]
    • [更新日:2012年2月23日]
    • ID:66

    石綿による健康被害の救済制度とは何ですか?

    回答

    石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対して救済を図るため創設された制度です。詳しくは健康づくり課または独立行政法人環境再生保全機構(電話 0120-389-931)にお問合せください。

    お問い合わせ

    健康部 保健所 健康づくり課 

    電話番号: 072(960)3802

    ファクス番号: 072(970)5821

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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