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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    死亡した場合、介護保険料はどうなるのでしょう。

    • [公開日:2012年2月17日]
    • [更新日:2012年2月17日]
    • ID:206

    死亡した場合、介護保険料はどうなるのでしょう。

    回答

     第1号被保険者の資格喪失日(※)の属する月の介護保険料はかかりません。

     (例)7月30日に死亡された場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となりますので、納めすぎの場合はお返しします。

     なお、亡くなられた方が年金を受給されていた場合は、年金保険者(年金機構・共済組合など)に手続き(死亡届、未支給年金請求など)をしてください。

    ※第1号被保険者の資格喪失日とは、死亡日の翌日です。

    お問い合わせ

    福祉部 高齢介護室 介護保険料課 

    電話番号: 06(4309)3188

    ファクス番号: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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