よくある質問
回答
住宅改修費の支給とは、手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅の改修をする場合、20万円を上限に費用の保険相当額を支給する制度です。(自己負担額1割または2割。給付額減額の措置を受けている場合は3割)
ただし、着工する前に必ず事前協議が必要です。
詳しくは、「介護保険住宅改修費の支給」のページをご覧ください。改修に際しては、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、または給付管理課へご相談ください。
お問い合わせ
福祉部 高齢介護室 給付管理課
電話番号: 06(4309)3186
ファクス番号: 06(4309)3814
電話番号のかけ間違いにご注意ください!