よくある質問
バイクを譲ったのに納税通知書が届いたのはどうしてでしょうか?
- [公開日:2014年12月18日]
- [更新日:2014年12月18日]
- ID:119
4月中旬に50ccのバイク(原動機付自転車)を友人に売却しましたが、わたし宛てに市役所から納税通知書が送られてきました。
もうバイクを持っていないのに、わたしが税金を納めなければならないのでしょうか?
回答
毎年4月1日現在で軽自動車等を所有されている人に課税されますので、今年度は、あなたに課税されます。
また、解体業者などにバイクを引き渡した場合や、バイクに乗っていない場合も廃車手続きを済ませなければ、課税され続けますので、市役所へ手続きに来てください。
軽自動車や二輪車についてはそれぞれの手続きの場所で廃車手続きを行ってください。
(各種手続き場所について)
また、解体業者などにバイクを引き渡した場合や、バイクに乗っていない場合も廃車手続きを済ませなければ、課税され続けますので、市役所へ手続きに来てください。
軽自動車や二輪車についてはそれぞれの手続きの場所で廃車手続きを行ってください。
(各種手続き場所について)
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 税制課電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810