【株式会社衛生センター】産業廃棄物の積替・保管施設の設置に係る修正事業計画書の縦覧について
東大阪市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(平成16年東大阪市条例第3号)第27条の規定により修正事業計画書が提出されたので、同条例第29条の規定により、当該修正事業計画書の写しその他規則で定める書類を縦覧に供する。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
岡山県岡山市南区福吉町31番24号
株式会社衛生センター 代表取締役 岡﨑 克紀

産業廃棄物処理施設の設置の場所
東大阪市高井田中二丁目17番(地番表記)

産業廃棄物処理施設の種類
積替・保管施設

保管を行う廃棄物の種類
産業廃棄物
廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
特別管理産業廃棄物
感染性産業廃棄物、引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ

最大保管量
産業廃棄物 153.80㎥
特別管理産業廃棄物 629.31㎥

縦覧の場所
東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課
大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

縦覧の期間及び時間
令和7年7月10日から令和7年8月11日まで
(9時から17時30分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)