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東大阪市

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    【手続き・申請期限:令和6年10月31日まで】令和6年度東大阪市住民税非課税化世帯等に対する物価高騰対策給付金

    • [公開日:2024年6月21日]
    • [更新日:2024年9月19日]
    • ID:38905

    手続き・申請期限について

    当給付金の手続き・申請期限は、令和6年10月31日木曜日(当日消印有効)です。

     令和6年11月1日(金曜日)以降の消印が押されたものおよび提出されたものは、受付することができません。

    お早めの手続き・申請をお願いします。


    制度概要(支給対象世帯等)

    令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯および均等割のみ課税となる世帯に対して、以下のとおり給付金を支給します。

    なお、国の方針により、令和5年度の住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯については、当給付金の支給対象外とされています。


    チャートに記載された、手続き・申請等の詳細については、以下をご確認ください。


    手続き・申請等詳細

    (A)手続きが必要な世帯

    令和6年6月末に、市から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」を発送します。内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、確認書に必要事項を記入し、裏面の指定箇所に世帯主名義の振込先口座確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを貼り付けたうえで同封の返信用封筒にて必ず返送してください。

    • 返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
    • 振込希望口座は、金融機関の統廃合等に注意し、最新の情報を記入してください。古い情報を記入した場合、給付金の振込みができず、改めてお手続きしていただく場合があります。

     

    [提出書類一覧]

    1. (様式1)支給要件確認書
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し


    • 代理人による受給の場合、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは、届いた「支給要件確認書」をご確認ください。


    (B)申請が必要な世帯①

    支給対象に該当する世帯のうち、市から「支給のお知らせ」や「確認書」が送付されず、かつ、令和5年1月2日から令和6年1月1日までに東大阪市に転入し住民登録をした世帯については、「申請書」による申請が必要です。

    「申請書」を市ウェブサイトよりダウンロードいただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、申請書、世帯主名義の振込先口座確認書類の写し、世帯主の本人確認書類の写し、令和5年度住民税所得割課税世帯であったことを証明する書類の計4点を提出してください。

    • 申請書一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果として支給対象とならない場合もあります。


    [提出書類一覧]

    1. (様式2)令和6年度東大阪市住民税非課税化世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し
    4. 令和5年度住民税所得割課税世帯であったことを証明する書類
    • 4の課税状況がわかる書類は、該当する方が世帯に複数いる場合は全員分を提出してください。
    • 4の課税状況がわかる書類は、令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村にて発行されます。


    (C)申請が必要な世帯②

    支給対象に該当する世帯のうち、市から「支給のお知らせ」や「確認書」が送付されず、かつ、令和6年1月2日以降に東大阪市に転入し住民登録をした世帯については、「申請書」による申請が必要です。

    「申請書」を市ウェブサイトよりダウンロードいただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、上述(B)で記載した提出書類1から4に加え、令和6年度住民税の課税状況がわかる証明書(令和6年度住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であることを証明する書類)の計5点を添付してください。

    • 申請書一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果として支給対象とならない場合もあります。

     

    [提出書類一覧]

    1. (様式2)令和6年度東大阪市住民税非課税化世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し
    4. 令和5年度住民税所得割課税世帯であったことを証明する書類
    5. 令和6年度住民税の課税状況がわかる証明書(令和6年度住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であることを証明する書類)
    • 4、5の課税状況がわかる書類は、該当する方が世帯に複数いる場合は全員分を提出してください。
    • 4、5の課税状況がわかる書類は、各当該年度の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村にて発行されます。


    配偶者等からの暴力を理由に東大阪市へ避難されている世帯について

    基準日(令和6年6月3日)において、配偶者等からの暴力を理由に東大阪市に避難されている世帯で、住民票を東大阪市に異動できない世帯でも、住民登録以外の支給要件を満たしている場合には、東大阪市から給付金を受給できる可能性があります。(令和5年度給付金を受給済みの場合や、他市区町村にて令和6年度の同様の給付金を受給済みの場合等は、支給対象外となります。)

    給付金の受給には申請が必要です。

    また、申請する際に、避難していることがわかる証明書等が必要となります。

    詳しくは、事務センター(06-4309-3003)へ問い合わせてください。


    (D)手続きが不要な世帯

    対象世帯のうち、令和4年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援特別給付金を受給した後、住所や世帯主、口座等の情報に変更がない世帯については、6月末に、市から「支給のお知らせ」を送付しました。原則返送不要です。「支給のお知らせ」に記載された令和4年度給付金受取口座へ振込します。

    口座変更及び給付金受取辞退の手続き受付については令和6年7月10日(水曜日)をもって終了しました。


    振込予定日

    (A)手続きが必要な世帯

    令和6年7月19日(金曜日)

    令和6年7月30日(火曜日)

    令和6年8月15日(木曜日)

    令和6年8月29日(木曜日)

    令和6年9月17日(火曜日)

    令和6年9月27日(金曜日)

    令和6年10月15日(火曜日)

    令和6年10月30日(水曜日)

    • 確認書を受付してから書類不備等が無い場合に限り、約2~4週間後が目安となります。 
    • 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。


    (B) 申請が必要な世帯①

    令和6年7月19日(金曜日)

    令和6年7月30日(火曜日)

    令和6年8月15日(木曜日)

    令和6年8月29日(木曜日)

    令和6年9月17日(火曜日)

    令和6年9月27日(金曜日)

    令和6年10月15日(火曜日)

    令和6年10月30日(水曜日)

    • 申請書を受付してから書類不備等が無いことを確認した後、約2~6週間後が目安となります。
    • 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。
    • (B)申請が必要な世帯①の一部の世帯については、令和5年12月1日時点で住民登録のあった市区町村に対し、令和5年度物価高騰対策給付金の受給状況を確認する必要があるため、支給までに時間がかかります。


    (Ⅽ)申請が必要な世帯②

    令和6年7月30日(火曜日)

    令和6年8月15日(木曜日)

    令和6年8月29日(木曜日)

    令和6年9月17日(火曜日)

    令和6年9月27日(金曜日)

    令和6年10月15日(火曜日)

    令和6年10月30日(水曜日)

    • 申請書を受付してから書類不備等が無いことを確認した後、約4~6週間後が目安となります。
    • 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。
    • (C)申請が必要な世帯②については、令和5年12月1日時点で住民登録のあった市区町村に対し、令和5年度物価高騰対策給付金の受給状況を確認する必要があるため、支給までに時間がかかります。


    (D)手続きが不要な世帯

    令和6年7月19日(金曜日)



    こども加算について

    対象世帯に世帯員として18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を追加で支給します。

    こども加算の申請が必要な場合があります。詳しくは令和6年度東大阪市住民税非課税化世帯等に対する物価高騰対策給付金(こども加算)(別ウインドウで開く)のページにてご確認ください。



    書類受付・お問い合わせ先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所荒本本庁舎8階

    東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター

    電話: 06(4309)3003  
    ファクス: 06(4309)3848

    平日9時から17時30分まで(土・日・祝日を除く)


    【参考】国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」による給付金・定額減税一体措置について

    ご自身の世帯が令和6年度に行われるどの給付金(令和6年度非課税化世帯等向け給付金、定額減税調整給付金、定額減税)の対象となるかは、令和6年度課税状況によって決まります。(令和6年度に実施されるすべての給付金の支給対象外となる場合もあります。)

    詳しくは、以下リンク先の内閣官房のウェブサイトからご確認ください。


    各種リンク

    注意事項

    本給付金は、差押禁止等及び非課税です。


    振り込め詐欺にご注意ください

    給付金の支給にATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありません。また、当給付金については、メール等でご案内することはありません。

    不審な電話や郵便物、メール等があった場合は、警察署等に連絡してください。


    お問い合わせ

    東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター
    電話: 06(4309)3003
    ファクス: 06(4309)3848
    平日9時から17時30分まで(土・日・祝を除く)