障害児通所支援事業所の安全装置導入に係る補助事業
補助概要
本補助事業は、障害児通所支援事業所に通う子どもの安全対策の強化を支援するため、国の障害者総合支援事業費補助金を活用し、送迎用バスへの安全装置の装備の経費を補助するものです
補助対象事業 | 対象施設等 | 補助基準額 |
---|---|---|
障害児の送迎用バスへの安全装置の装備を支援 (安全装置装備は令和5年4月1日より 義務化) | 児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 | 送迎バス1台当たり17万5千円 補助割合:17万5千円を上限として全額補助 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
装備義務化の対象となる車両
日常的に送迎車として利用する3列シート以上の車両。
(ただし、2列目までと3列目以降を隔絶するなどしており、現実的には見落としの恐れがないと考えられる場合は義務化の対象外です。)
対象経費
送迎用バスの改修支援事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用
備考:送迎用バスの安全装置に対する補助は装備義務化の対象となる車両に設置するもの、及び国が公表するリストに掲載されたものに限ります。
補助の対象となる安全装置・ガイドラインについてはこちらをご確認ください。
こども家庭庁HP(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて)(外部サイト)(別ウインドウで開く)
国土交通省HP(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン)(外部サイト)(別ウインドウで開く)
協議の方法
下記の申請様式に必要事項を記入の上、提出してください。
申請について、押印は不要です。
申請書・要綱
提出先
福祉部障害者支援室障害児サービス課 06-4309-3248