高額介護サービス費の算定誤りによる追加支給について
介護保険には、介護サービスを利用した際、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定の上限額を超えたときに、超えた分を市が被保険者に支給する制度(高額介護サービス費)があります。(詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
このたび、支給対象者のうち、公費負担医療対象者に係る自己負担額の算定を誤り、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明したため、対象となる方に追加支給を行います。
詳しくは、以下の通りです。

概要
令和3年12月、厚生労働省より他自治体において、公費負担医療対象者の自己負担額の算定誤りの事例が報告された旨の通知があり、本市においても確認をしたところ、同様の誤りが見つかりました。
介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費対象本人負担額(公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用した時の自己負担額)を他の介護保険サービスの自己負担額に含めず計算しており、その分を過少に支給していたものです。

追加支給の対象期間と対象者及び金額(概算)

(1)高額介護サービス費分
- 対象期間
令和2年5月~令和4年1月サービス利用分
※消滅時効2年(介護保険法第200条)
- 対象者
114世帯、136人、延べ911件
- 合計金額
計1,144,822円

(2)高額介護サービス費相当額給付金分
- 対象期間
令和元年12月~令和2年4月サービス利用分
※厚生労働省通知から2年かつ時効消滅分
- 対象者
67世帯、83人、延べ260件
- 合計金額
計291,690円

(3)介護予防生活支援サービス事業費分
- 対象期間
平成29年5月~令和4年1月サービス利用分
※消滅時効5年(地方自治法第236条)
- 対象者
3世帯、3人、延べ13件
- 合計金額
計12,337円
※上記(1)~(3)の対象者及び合計金額は、現時点における概算(速報値)であり、今後の確認手続によって変動する可能性があります。

市の対応
- 介護保険システムを改修し、追加支給対象者と追加支給金額を確定させ次第、お詫びと追加支給に関する案内を通知し、追加支給を行います。
- 高額医療合算介護サービス費など、類似の制度への影響がないか、算定の確認や調査を継続し、追加支給が必要となる場合は、速やかに必要な措置を講じます。