【生産緑地】故障を理由に買取申出する際に必要な書類について
従来より、農林漁業の主たる従事者の故障を理由に買取申出をする際に、「営農することが不可能」な旨を記入した診断書の提出を義務付けてまいりました。
しかしながら、提出頂いた診断書の内容では、生産緑地法で規定されている故障に該当するか判断が難しいものもあり、都度、医師に確認を行うなどの対応をしてきたところです。
そこで、生産緑地法で規定されている故障に該当するかの判断をより明確にするために、今後は、ご提出いただく診断書に次の文言を必ず記入していただくようにお願いいたします。
診断書に必ず記載いただく文言
「今後継続的に営農することが不可能である」
詳しくは、以下の文書をご確認ください。
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なお、故障と認められなかった場合は、買取申出が無効になる可能性がありますので、ご了承ください。