新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- [公開日:2022年3月17日]
- [更新日:2022年3月30日]
- ID:30746
ページ内目次

自立支援金・自立支援金(再支給)について申請期限が令和4年6月30日まで延長となりました

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します
社会福祉協議会が実施する特例貸付等が終了した世帯や総合支援資金の再貸付を不承認とされた世帯であり、一定の要件を満たす世帯(生活保護受給中の世帯等を除く)に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)を支給します。
※申請書類等については、自立支援金の対象となる可能性がある方に順次郵送しています。
※住民登録のある住所地を管轄する自治体への申請となります。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給について
自立支援金の支給が終わった方、支給最終月の方は再支給の申請が可能です。再支給の対象となる可能性のある方には、順次申請書類一式を郵送しています。

支給対象者
下記の1~9のすべてに該当する方
1.次のいずれかに該当する世帯
- 総合支援資金の再貸付を終了した世帯
- 自立支援金の申請月が総合支援資金の再貸付の最終借入月である世帯(例:最終借入月が4月の人は4月に申請)
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯(自立支援機関の支援決定を受けられず再貸付できなかった世帯)
- 上記を除く緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(令和4年6月末までに借り終わる世帯)
2.自立支援金の申請月において、世帯の生計を主として維持している方
3.自立支援金の申請月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額以下であること
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
単身世帯 | 122,000円 |
2人世帯 | 176,000円 |
3人世帯 | 221,000円 |
4人世帯 | 263,000円 |
5人世帯 | 304,000円 |
6人世帯 | 350,000円 |
7人世帯 | 393,000円 |
8人以上世帯の方はお問合せください。
【就労等の収入】
給与収入の場合は、社会保険料天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります
※毎月の収入額に変動がある場合、直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します
【公的給付等】
雇用保険の失業給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します
※借入金や退職金等は収入として算定しません
4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金等の合計額が次の金額以下であること
世帯人数 | 預貯金等合計額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
5.次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方
(ア)ハローワークに求職申込をし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を行う方
- 月に1回以上自立相談支援機関(生活支援課)の支援を受ける
- 月に2回以上、ハローワーク等の職業相談を受けること(電話相談でも可)
※地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(生活支援課)での職業紹介も可
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること (ハローワーク以外で行うことも可)
※ハローワークの窓口やハローワークインターネットサービスで求職申込が可能です。
登録後、求職番号が発行されます。
(参考)ハローワーク利用のご案内 / 求職者マイページがさらに便利になります。
(イ)生活保護を申請し、申請に係る処分が行われていない状態にある方
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと

支給について

支給額(月額)
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金と併給可

支給期間
3か月
(支給期間終了後、要件を満たす方は申請により3か月の再支給を受けることができます。ただし、支給期間の終了月が令和4年7月以降になる方は再支給の対象外です。)

支給方法
支給決定を受けた方の口座に振り込みます。
振込名義は「セイカツジリツシエンキンヒガシオオサカシカイケイカンリシヤ」です。

申請期限
令和4年6月30日(消印有効)まで
※再支給の申請期限も同じです

申請方法
原則郵送受付です。
なお、申請書類等については、自立支援金の対象となる可能性がある方に順次郵送しています。ただし、対象者でも送付されない場合がありますので、その場合はコールセンター(06-4309-3003)へお問合せください。
[郵送先]
宛先:東大阪市 生活福祉室 生活支援課 生活自立支援金 支給事務センター
住所:〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所 8階

申請に必要な書類
必要書類 | 具体的な書類 |
---|---|
(1)申請書及び確認書 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1) ※表面 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2) ※裏面 |
(2)申請書類チェックシート | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請書類チェックシート ※オンラインまたは窓口で求職登録された番号を求職番号記載欄に記入してください ※裏面に、振込先口座が確認できるもののコピー及び本人確認書類のコピーの貼り付け欄有 |
(3)本人確認書類 | 住民票の写し、もしくは運転免許証・マイナンバーカード(表面)・健康保険証・各種障害者手帳・パスポート等のいずれかのコピー |
(4)特例貸付関係書類 | ・総合支援資金再貸付の決定通知書または不決定通知書のコピー ・再貸付の振込またはこれまでに借りた特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等のコピー ※決定通知書や不決定通知書がない場合は、様式1-3 |
(5)収入関係書類 | 申請月の収入がわかる書類(世帯全員分)のコピー ※ない場合は、「収入状況に関する申立書」 ※現在、住居確保給付金を受給中の方は、提出不要 |
(6)預貯金関係書類 | 金融機関の全通帳(世帯全員分)の口座名義記載ページ及び最新残高の記載ページのコピー ※必ず記帳してからご提出ください。 ※web通帳の場合は、画面のコピー ※現在、住居確保給付金を受給中の方は、提出不要 |
(7)振込先口座のコピー | 自立支援金の振込先となる金融機関口座の通帳の口座名義及び口座番号が記載されたページのコピー ※web通帳の場合は、画面のコピー |
申請書類等一覧
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請書・確認書(様式1-1 様式1-2) (サイズ:85.54KB) 別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請書類チェックシート (サイズ:97.15KB) 別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特例貸付借入状況または不承認申告書 (サイズ:49.62KB) 別ウィンドウで開きます
収入状況に関する申立書 (サイズ:41.13KB) 別ウィンドウで開きます
求職活動等状況報告書 兼 自立相談支援機関相談確認書+職業相談確認票+常用就職活動状況報告書( 様式4・様式5・様式6) (サイズ:91.60KB) 別ウィンドウで開きます
常用就職届(様式7) (サイズ:42.70KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
記入例
(記入例)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請書・確認書(様式1-1 様式1-2) (サイズ:100.43KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特例貸付借入状況または不承認申告書 (サイズ:59.97KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)収入状況に関する申立書 (サイズ:47.62KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)求職活動等状況報告書+職業相談確認票(様式4・様式5) (サイズ:103.45KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

自立支援金受給中に必ず行っていただくこと
支給期間中は、常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。
求職活動等を怠る場合は支給を中止する場合があります。
受給中の求職活動については、別途、自立支援金支給決定者に案内します。
※なお、生活保護を申請中の方は必ずしも行う必要はありません。

その他
・書類不備、疑義がある場合、補正を求めることがあります。
・審査の都合上、支給までに時間を要することがあります。
・支給を決定した方の個人情報は、社会福祉協議会や各福祉事務所と共有します。申請していただいた方の状況によっては、各機関から連絡をする場合があります。
・虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、すでに支給した自立支援金の全額又は一部について返還を求めます。

問合せ先
[自立支援金支給について]
東大阪市生活自立支援金支給事務センター コールセンター
電話 06-4309-3003 ファクス 06-4309-3848
受付時間 午前9時から午後5時30分(平日のみ)
参考 厚生労働省ホームページはこちらをクリック (外国語のリーフレットはこちらをご覧ください)
[緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付について]
[住居確保給付金について]