使用申込みの手続き
1 社会教育センター各部屋をご利用いただくに際し、事前に「社会教育センター利用団体概要書」をご提出い
ただく必要があります。「令和3・4年度 社会教育センター利用団体登録」にかかる定期受付期間は令和3年
3月14日(日曜日)で終了していますが、引き続き、随時受付を行っています。
(受付カウンター備え付けの用紙、または添付ファイルをご利用ください。持参に限ります。インターネット、
郵送でのご提出は不可。)
2 当該月の15日までに「利用団体概要書」をご提出いただきますと、月末に行う審査を経て、団体登録が承認さ
れる運びとなり、翌月の1日から「使用許可申請」を行っていただくことができます。
3 「使用許可申請」は、「使用予定日の3か月前から3日前まで」に、社会教育センター(受付カウンター) にて
行ってください。受付カウンター備え付けの申請書もしくは添付ファイルの申請用紙にご記入ください[印鑑不
要])
(例)5月10日にご使用になる場合の申請期間→2月10日の午前9時(この日が休館日の場合はその翌日)
から5月7日の午前9時まで
4 午前9時から申請を受け付けいたしますので、それまでには申請用紙を受付カウンターにご提出ください。(予約が重複した場合は抽選となります)
5 電話による使用許可の申請はできません。直接、社会教育センターまでご来館のうえ、申請手続きを行って
ください。
6 使用許可申請の受付は1団体(1人)につき、「1日・1件・1室」のみです。(ご利用時間が同一日で、かつ、「午前
~午後」または「午後~夜間」のいずれか2つの時間帯にまたがる利用の場合については1件とみなします。
ただし、利用予定3か月以前の申請については、2つの時間帯をまたがることはできません。)
7 連続3日間の部屋の使用はできません。
添付ファイル(利用団体申請等書類)
令和3・4年度 社会教育センター利用団体概要書(様式第1号) (サイズ:19.10KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市立社会教育センターの施設・設備利用要綱 (サイズ:100.50KB) 別ウィンドウで開きます
社会教育センター使用許可申請書(様式第1) (サイズ:100.50KB) 別ウィンドウで開きます
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