文化芸術・スポーツイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
- [公開日:2020年11月2日]
- [更新日:2022年2月25日]
- ID:28862
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文化芸術・スポーツイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文化芸術・スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けることができます。
控除対象となるイベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。
なお、申請中・指定済みのイベントについては、文化庁又はスポーツ庁のウェブサイトに掲載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。
寄付金控除適用までの具体的な流れ
1. 控除の対象となるイベントかどうかをスポーツ庁又は文化庁のウェブサイトで確認する。
2. 主催者に払い戻しを受けない意思を連絡する。
→主催者の指定する方法にて、払い戻しを受けない旨を連絡してください。
→チケットが必要な場合がありますので、お手元のチケットは必ず保管しておいてください。
※2種類の証明書は確定申告の際に必要ですので、必ず保管しておいてください。
3. 主催者から「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受領する。
4. 翌年2月中旬~3月中旬に所得税の確定申告を行う。
※年間20万円までのチケット代金分が対象となります。
※確定申告の手続き等については、国税庁のウェブサイト(外部サイト)にてご確認ください。
※ふるさと納税ワンストップ特例を申請をされている方については、確定申告をすることによりワンストップ特例が受けられなくなります。確定申告をする際には、ふるさと納税の寄付金控除の申告を忘れずに行ってください。