障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について

障害福祉サービス等事業者に対するサービス等継続支援事業
新型コロナウイルス感染症による影響が広がる中、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠な障害福祉サービス等の提供体制を維持するため、通常の障害福祉サービスの提供においては想定されない、かかり増し経費等に対する支援を実施します。
※利用者や職員で新型コロナウイルスの感染者が発生する等特別な対応が必要となった場合はご相談ください。

事業内容
1.障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援
令和4年4月1日以降に、
(1)利用者または職員に感染者が発生した障害福祉サービス事業所(職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
(2)濃厚接触者に対応した施設、事業所
(3)東大阪市から休業要請を受けた事業所
(4)上記以外の障害福祉サービス等事業所であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅においてできるかぎりのサービスを提供した事業所
(5)発熱等の症状を呈する利用者または職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設または共同生活援助事業所
(1)から(5)について、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行う。
2.障害福祉サービス等事業所との連携支援
令和4年4月1日以降に、
(1)上記(1)(2)の事業所
(2)感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所
(1)から(2)について、利用者に必要なサービスを確保するため、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の障害福祉サービス等事業所、障害者支援施設等、相談支援事業所に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要な経費について支援を行う。
補助金の詳細についてはこちらをご確認ください。
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協議の方法
下記の申請様式を記入し、郵送またはメールにて提出してください。
1.申請書(様式1)
2.実績報告書(様式6)
3.請求書(様式8)
4.(別紙1)総括表
5.(別紙2)事業所・施設別申請額一覧
6.(別紙3)事業所・施設別個表・積算内訳
・申請について、押印はすべて不要になりました。
留意事項
・補助の対象期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に支払い済のものに限ります。
・申請金額は1,000円未満切り捨てとなります。
・代表者氏名の欄には忘れずに肩書を記入してください。(代表取締役・理事長など)
・提出期限 令和5年3月31日木曜日必着(ただし予算がなくなり次第受付を終了します)
・提出先 できる限り郵送またはメールにて
障害福祉サービス事業所分については 市役所8階 障害施策推進課
06-4309-3183 shogaishisaku@city.higashiosaka.lg.jp
障害児通所支援事業所分については 市役所9階 障害児サービス課
06-4309-3248 shogaijiservice@city.higahshiosaka.lg.jp
まで提出してください。