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東大阪市

あしあと

    新型コロナウィルス感染症の影響による法人市民税・事業所税の申告納付期限の延長について

    • [公開日:2020年5月18日]
    • [更新日:2022年2月25日]
    • ID:27400

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    法人市民税・事業所税の申告納付期限の延長について

     新型コロナウィルス感染症の影響を受け、申告に必要な業務体制を維持できない、決算作業や株主総会開催が間に合わない等のやむを得ない理由により、期限までに申告ができない場合には、次の申請手続により申告納付期限の延長が認められます。


     やむを得ない理由とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウィルス感染症を発症したようなケースだけでなく、

     ・体調不良により外出を控えている方がいること

     ・平日の在宅を要請している自治体にお住いの方がいること

     ・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

     ・感染症拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせるといった措置を講じたこと

    などの場合も該当することになります。


    延長申請手続について

    申告書を書面で提出する場合

    ・法人市民税

     申告書の右上余白に『新型コロナウィルスによる延長申請』と記載してください。


    ・事業所税

     申告書の備考欄等の余白に『新型コロナウィルスによる延長申請』と記載してください。


    申告書をeLTAX(エルタックス)で提出する場合

    ・法人市民税

     申告書の法人名称に続けて『新型コロナウィルスによる延長申請』と入力してください。


    ・事業所税

     申告書の法人名称に続けて『新型コロナウィルスによる延長申請』と入力してください。


    延長後の期限について

     この申請方法による延長申請は、原則として申告書を提出された日を延長後の申告納付期限といたします。

    つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。


    お問合せ

    税制課 法人市民税係

    電話:06(4309)3133

    ファクス: 06(4309)3810