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新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、令和2年3月26日付けで新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されました。
つきましては、新型コロナウイルス感染症への対策として、応急的に設置される臨時の医療施設等の取扱いをまとめました。
新型コロナウイルス対策の応急仮設建築物における建築基準法上の取扱い
東大阪市建築部建築指導室 建築審査課
電話: 06(4309)3240
ファクス: 06(4309)3829
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