新型コロナウイルス感染症の影響により、医療保険料を納付することが困難な方への納付相談について
医療保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)を一時に納付することが困難な方へ
保険料は定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくことになっております。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料を一時に納付することが困難なときは、納付の猶予が認められる場合がありますので、保険料課にご相談ください。
相談受付日時は、土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日午前9時から午後5時30分までと、毎月第4土曜日の午前9時から正午までとなっております。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できる限り来庁を控え、電話でのご相談をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。