戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について
特別弔慰金の趣旨
戦後75年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
今般の法改正による特別弔慰金について、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受けている方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等の援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子※戦没者等の死亡当時、胎児であった場合も含む。
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
請求期限
令和5年3月31日までに請求してください。
(請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求手続きが完了された方へ
都道府県にて特別弔慰金の裁定のために審査が行われるため、国庫債券の交付は、市窓口での手続き完了から1年以上お時間をいただいております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
国庫債券の交付につきましては、国庫債券が届き次第、生活福祉課より交付の案内を送付いたします。今しばらくお待ちください。
なお、請求者がお亡くなりになった場合は、民法上の相続人に受け取っていただくことになります。相続人であることが確認できる戸籍等の書類が必要になりますので、詳しくはお問合せください。
受付窓口
東大阪市 生活支援部 生活福祉室 生活福祉課または東、中、西福祉事務所
詳しくは生活福祉課までお問合せください。