新型コロナウイルス感染症に関する納税相談について
市税を一時に納付することが困難な方へ
市税は定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくことになっております。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、納税の猶予が認められることがあります。納税課窓口、電話にて納税相談を受け付けております。
相談受付日時は、土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日午前9時から午後5時30分までと、毎月第4土曜日の午前9時から正午までとなっております。
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 納税課
電話: 06(4309)3148 ファクス: 06(4309)3808
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