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東大阪市

あしあと

    消毒用アルコールの安全な取扱い等について

    • [公開日:2020年11月9日]
    • [更新日:2020年11月9日]
    • ID:27004

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    消毒用アルコールを安全に使うために

     新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールにはエタノールが使われており、エタノールが一定以上含まれるものは、消防法上の危険物(第4類アルコール類)に該当します。エタノールの引火点(火を近づけた場合に着火する最低温度)は13℃前後と、灯油や軽油(引火点40℃~45℃)より低いことから、取扱いに注意が必要です。

     また、保管する量が80リットル以上になると、東大阪市火災予防条例の規制による届出対象となり、400リットル以上になれば消防法の規制による許可を受ける必要があります。違反した場合は、懲役や罰金が科せられる場合もあります。

     消毒用アルコールを80リットル以上保管する場合は、事前に予防広報課に相談してください。

    火災予防上の注意事項

    ・消毒用アルコールは、火気の近くでは使用しないこと。

    ・室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。

    ・みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

    ・消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

    ・消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。




    製品にはアルコール類に該当する旨が表示されています。

    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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