新型コロナウイルスに係る中小企業・小規模事業者対策について
[2021年2月19日]
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、中小企業等への経営面、資金面の影響が懸念されることから、下記の対策が講じられています。
▼セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証についてはコチラをご覧ください
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、
営業時間短縮要請に全面的に協力された飲食店等に対し、大阪府より協力金を支給いたします。
申請方法等については、大阪府ホームページをご覧ください。
【問合せ】
大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 電話番号:06-6210-9525
午前9時から午後7時まで (日曜日及び祝日を除く。)
休業要請等コールセンター:06-4397-3268(平日9時から18時)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資が可能となりました。これにより、日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などに加えて、民間金融機関でも同様の融資が利用できます。詳しくは、こちら(経済産業省のPDFに移動します)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の皆さまを支援するための危機関連保証が発動されました。
認定要件や認定書の様式、取扱金融機関など詳しくは、下記のリンクをご覧ください。 危機関連保証による認定について
東大阪市では、セーフティネット保証や危機関連保証等の融資申請について、本市の産業総務課分室の窓口にて申請の受付を行ってまいりましたが、今般のコロナウイルス感染症に対する感染防止の観点から、令和2年5月1日(金曜日)より一部の融資制度について郵送による申請受付を開始いたします。
何卒、本趣旨にご理解を賜り、郵送対象の融資制度の申請については、原則郵送にて申し込みを行っていただきますようにご協力をお願いいたします。なお、郵送対象となっていない制度の受付や、融資制度の相談等につきましては、引き続き産業総務課分室の窓口にてご対応をさせていただきます。
また、相談件数が著しく増加していることから、当日中の認定書発行ができかねる場合がございます。窓口にご来庁される場合は、できるだけ早い時間帯にお越しいただきますようお願いいたします。
申請の際に必要となる認定書を、産業総務課分室(東大阪市荒本北一丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪 北館3階304号室)で発行しております。
受付時間:午前9時から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
電話:06-6748-7275 ファクス:06-4309-3846
詳しくは、小規模事業者持続化補助金のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
詳しくは、大阪府のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
東大阪商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、相談窓口を開設しています。
資金繰りに関連する金融相談などさまざまな問題に対応しています。
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話:(本所)06-6722-1151 (東支所)072-984-1151
※上記以外にも、大阪府中小企業団体中央会、大阪府よろず支援拠点(公益財団法人大阪産業局)、大阪信用保証協会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、近畿経済産業局等においても窓口が設置されています。
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ(外部サイトへ移動します))
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