受動喫煙防止対策について
[2020年11月4日]
ID:24882
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平成30年(2018年)7月に健康増進法が一部改正されました。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設は敷地内禁煙、屋内禁煙などの対策や、喫煙場所の掲示が義務づけられています。
たばこの煙には、たばこを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついたたばこの先から立ち上がる「副流煙」に分かれます。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量が主流煙よりも多いと言われています。
たばこを吸わない人がたばこを吸っている人と同じ空間にいて、この副流煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。
受動喫煙にさらされていると、がんや虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなります。子どもへの害も深刻で、乳幼児の場合、乳幼児突然死症候群の発生率が上昇したり、日常的に受動喫煙にさらされている子どもは気管支炎、喘息などの呼吸器疾患にかかりやすくなることが明らかになっています。
受動喫煙が他人に与える健康影響と、たばこを吸っている人が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにする。
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。
たばこを吸う人は、たばこを吸う際には望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮するとともに、たばこのポイ捨てなどしないように喫煙マナーの向上に努めましょう。
(具体例)
・屋外で喫煙する場合もできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること。
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所、例えば公園や通学路等では特に喫煙を控えること等
多数の者が利用する施設の管理者が喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。
(具体例)
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入り口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと等
平成31年(2019年)3月20日に大阪府受動喫煙防止条例が公布されました。
施行時期 | 府の責務等に係る部分 (3か月の周知期間) 2019年7月 | 第1種施設等に係る部分 (努力義務) 2020年4月 | 従業員を雇用する 飲食店に係る部分 (努力義務) 2022年4月 | 飲食店等に係る部分を 含む全面施行 (罰則部分) 2025年4月 |
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※2022年を目途として大阪府内の取組状況等を踏まえ、必要な措置を行う
図1 第一種施設における取組み
・原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可。喫煙可能部分へ20歳未満の者を立ち入らせてはならない)〔2020年4月~〕
(経過措置:令和2年4月1日時点で営業している客席面積100平方メートル以下かつ個人又は資本金等5000万円以下の飲食店は、禁煙・喫煙を選択可)
※喫煙を選択した場合でも客席を一律に喫煙可能とするのではなく、喫煙をする際には換気扇の近くの席に案内する、移動するなど空間的分煙を心がけましょう。
【改正法の第二種施設のうち、既存特定飲食提供施設にかかる大阪府独自の取り組み】
・従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努める(努力義務)〔2022年4月~〕
・改正法で経過措置対象としている客席面積100平方メートル以下の飲食店のうち、30平方メートルを超える飲食店は、原則屋内禁煙(罰則あり)※喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置可〔2025年4月~〕
・客席面積が30平方メートル以下の飲食店は、改正法と同様に、禁煙・喫煙を選択可(経過措置)〔2025年4月~〕
図2 第二種施設における取組み
大阪府受動喫煙防止対策リーフレット
たばこのルールできました。
受動喫煙防止プレート
印刷してお使いください。
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