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東大阪市

あしあと

    セーフティネット保証4号による認定

    • [公開日:2022年2月22日]
    • [更新日:2024年2月2日]
    • ID:23483

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    令和6年能登半島地震によるセーフティネット保証4号の申請について

    • 令和6年1月1日に発生した能登半島地震による災害の影響を受けた事業者について、セーフティネット保証4号が適用されています。なお、新型コロナウイルス感染症関連の4号認定とは必要書類等が異なります。申請される方は事前に産業総務課分室(電話:06-6748-7275)にお電話でご相談ください。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点について

    • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

    セーフティネット保証等の申請について

    原則、郵送での申請にご協力をお願いいたします。郵送申請の際は、郵便物の追跡が可能な特定記録郵便やレターパックなどを使用してください。セーフティネット保証の詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    なお、認定書の受取りについては、従来の窓口での受取りに加え、返信用封筒(レターパックライト)を同封いただいた場合のみ、郵送での受取りも可能です。(審査の結果、書類の不備や記載ミス等がある場合は、窓口までお越しいただく場合があります。)

    セーフティネット保証4号について

    セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

    経済産業省は、先般に発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県に対してセーフティネット保証4号の発動を行うことを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた東大阪市内の中小企業者については、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日まで一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。

     

    セーフティネット保証4号について、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    認定対象者および要件

    市内で事業を営んでいる中小企業者の方で、以下の(1)から(3)の要件を満たすことが必要です。


    (1)東大阪市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有していること。

    (2)指定地域において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。

    (3)指定を受けた災害等の発生により、その事業にかかる当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

    認定に必要な書類等[4号様式(1)]

    (1)認定申請書一式 様式(1) ←申請書一式はこちら(別ウインドウで開く)

    (2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類

    例:履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等

    (3)委任状(任意様式) 備考:代理人が手続きされる場合のみ、ご用意ください。(窓口申請・郵送申請ともに必要)

    備考:前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

    認定対象者および要件

    【認定対象者】

    東大阪市内において、事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている(1)、(2)のいずれかの要件を満たす方

    (1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者


    【要件】

    (1)から(3)のいずれかの要件を満たすこと。

    (1)直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。【認定申請書様式(2)】

    (2)直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後、2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること。【認定申請書様式(3)】

    (3)直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、20%以上減少していること。【認定申請書様式(4)】

    認定に必要な書類[4号様式(2)(3)(4)]

    (1)認定申請書一式 様式(2)(3)(4)のいずれか ←申請書一式はこちら(別ウインドウで開く)

    (2)東大阪市内において1年間以上継続して事業を行っていることが確認できる書類

    例:履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書(直近1期分)の写し等

    (3)委任状(任意様式) 備考:代理人が手続きされる場合のみ、ご用意ください。(窓口申請・郵送申請ともに必要)

    申請および相談窓口

    産業総務課分室(東大阪市金融相談窓口)
    東大阪市荒本北一丁目4番17号
    クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室
    電話   06-6748-7275
    月曜日から金曜日(土曜日、日曜日および祝日は除く)
    午前9時から17時30分(但し、午後12時から午後12時45分は除く)


    備考:お一人あたりの書類受付にかかる時間は、30分から1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。

    備考:混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。