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東大阪市

あしあと

    市民の声の公表(平成27年度)

    • [公開日:2020年12月25日]
    • [更新日:2020年12月25日]
    • ID:20893

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    市では、市民の皆さんから書面でいただいた市政に対する意見や要望を「市民の声」という形で受付したもので、関係課に送付し対応を行っております。 受付したものは、ご本人に回答しておりますが、平成25年4月分よりその情報を広く市民の方と共有するため、個人が特定されないよう配慮したうえで公表することとしました。

    市民の声の一覧はこちら

     

    中保健センターの血圧計について

    ご意見

    中保健センターに設置されている血圧計の自動印字ができるようにしてほしい。

    回答:中保健センター

    中保健センターに設置している血圧計の自動印字ができるよう、用紙を設置いたしました。

    市立総合病院での喫煙について

    ご意見

    市立総合病院の敷地内での禁煙が守られていない。
    煙草を吸うならば、場所を決めてほしい。

    回答:総務課

    地域住民の健康を守っている本院においては、病院敷地内は全面禁煙としており、注意喚起の掲示を随所で行い、その徹底を呼びかけているところです。
    喫煙はマナーの問題でありますので、今後も根気よく、敷地内全面禁煙の徹底を呼びかけていく所存でございます。
    今後とも、掲示物や警備員による巡回を通じて、啓発とマナーの向上にいっそう努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

    感震ブレーカーの設置補助について

    ご意見

    東大阪市にでも減災に有効とされる感震ブレーカーの取替工事に対する補助金を検討してほしい。

    回答:危機管理室

    大震災時における感震ブレーカーの有効性については、認識しております。取替工事における補助金に関しては、庁内の関係機関と調整を行い、今後検討して参りたいと考えております。
    また、ご指摘の先進市の事例を調査研究するとともに、国・政府機関の指針や法改正に伴う義務化などの動向に注視して参ります。

    住民異動届の記載欄について

    ご意見

    住民異動届けの本籍地欄について、記載の必要がないのではないか。また、とくに記載する必要がないのであれば、本籍地欄をなくすべきではないか。
    他市の住民異動届は、本籍地の記載欄がないものもあるので、とくに必要がないのであれば、東大阪市でも住民異動届の本籍地欄はなくすようにしてほしい。

    回答:市民課

    東大阪市の住民異動届の様式については、住民基本台帳事務処理要領にて示されている様式を基に作成しており、届書の写しが本籍地への通知や転出証明書として利用できるように作成しているため、本籍地欄を設けております。いただきましたご提案については、他市の状況も確認しながら、今後検討してまいります。

    社会保険労務士について

    ご意見

    東大阪市で社会保険労務士を紹介してもらえるか。

    回答:市政情報相談課

    本市では社会保険労務士のご紹介は行っておりません。
    しかし、平成28年4月から東大阪市役所本庁舎1階相談室において、社会保険労務士による無料相談が開催されます。(毎月第3火曜日の午前9時から12時まで、受付は11時半まで、先着10名)
    そちらでご相談頂きますよう、お願いします。

    マイナンバーカードの交付場所について

    ご意見

    マイナンバー通知カードを簡易書留で送ってくるのに、マイナンバーカードの受け取りは本庁の窓口でしかできないのはおかしいのでは。

    回答:市民室

    マイナンバーの通知カードは、マイナンバーをお知らせする重要な書類です。もっとも、運転免許証や旅券(パスポート)のような本人確認書類として使用することはできません。したがって、通知カードは、その重要性の性質に応じて、「転送不要」の簡易書留でお届けしています。
    これに対して、マイナンバーカードは、通知カードと同様にマイナンバーが記載された重要な書類であることに加えて、運転免許証や旅券等と同様に顔写真の付いた本人確認書類として使用することができる書類でもあります。したがって、マイナンバーカードは、その重要性に鑑みて、市役所において直接ご本人に交付することを原則としています。その上で、マイナンバーカード交付時には、原則として、本人確認書類の顔写真と来庁者のお顔、さらに、マイナンバーカードの顔写真と来庁者のお顔をそれぞれ厳格に照合した上で(顔認証システムを利用した本人確認を実施する場合もあります)、マイナンバーカードを交付しています。
    また、東大阪市においては、マイナンバーカード交付申請者のマイナンバーを含む重要な個人情報を保護するため、市役所本庁舎にある情報端末によってマイナンバーカードの交付手続きを行うという個人情報の保護に特に配慮した厳格な運用を行っております。そのため、マイナンバーカード交付時には、交付申請者ご本人に上記情報端末のある市役所本庁舎まで来庁していただいております。
    確かに、市役所本庁舎のみならず、お近くの行政サービスセンターでもマイナンバーカードをお受け取りいただければ、市民の皆さんの利便性に資すると思われます。しかし、その場合、市役所本庁舎から各行政サービスセンターまでマイナンバーカードを移動する過程において、交通上や郵便上の事故等によるマイナンバーカードの紛失や個人情報の漏えい等の事象が発生する危険性を慎重に考慮する必要があります。個人情報は、いったん第三者に知られてしまうと、その被害の回復が不可能(氏名、住所、生年月日等の個人情報は、第三者に知られたことを理由に変更することが不可能)であるため、マイナンバーカードの交付に関連して取り扱う個人情報は、特に、市役所本庁舎にある情報端末によって一元的に管理する必要性があります。市民の皆さんの利便性の向上に努めること、市民の皆さんの個人情報漏えいの危険性を回避すること、どちらも重要な要請ではありますが、東大阪市では、「被害の回復が不可能」という個人情報の性質をより重視した運営を行っております。
    したがって、東大阪市では、マイナンバーカードの交付場所を市役所本庁舎に限定しております。
    例外的に、病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、ご本人の来庁が困難である場合には、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。ただし、診断書、障害者手帳等ご本人の来庁が困難であることを証する書類、委任状及びご本人と代理人それぞれの本人確認書類等の持参が必要です。マイナンバーカードの受け取りについて詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて(http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000016668.html)」をご覧ください。
    ご不便をおかけしており、誠に恐れ入ります。ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

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