道路の位置の指定申請にかかる重要なお知らせ
重要なお知らせ
平成28年10月1日より、位置指定道路築造にかかる申請の手続きが変わります。
新 | 旧 |
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分筆は工事着手後、完了検査時までに | 申請時に分筆 |
位置指定図面(A2版)から権利者同意欄を削除 (権利者同意印は別紙に押印) | 位置指定図面(A2版)に権利者同意印を押印 |
位置指定図面(A2版)は完了検査時に提出 | 位置指定図面(A2版)は申請時に提出 |
指定・廃止・変更の申請書をひとつの様式に | 指定申請書と廃止・変更申請書が別様式 |
Q&A
申請手続きの変更とはどのよう内容ですか。
変更内容は以下の4点です。
1、位置指定道路の分筆について
◎分筆の確認は完了検査時になります。
申請時に分筆は不要です。
分筆後の登記簿謄本は完了検査時に提出していただきます。
2、権利者同意について
◎権利者同意印を図面に押印する必要がなくなります。
位置指定図面の様式が変わります。
権利者同意書を別途提出していただきます。
3、図面の提出について
◎位置指定図面の提出時期が変わります。
A2サイズの位置指定図面(2部)は完了検査時に提出していただきます。
4、申請書について
◎申請書の様式が変わります。
指定・廃止・変更の区別がなくなり、統一した様式に変わります。
申請手続きの変更はいつから適用されますか。
◎新しい手続きは、平成28年10月1日以降に受付する申請について適用されます。
詳細については窓口までお願いいたします。