成年後見制度に関する相談窓口
[2020年6月17日]
ID:17073
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市内に居住する65歳以上の方で、認知症などにより判断能力が低下しているために、福祉サービスなどの利用契約や財産管理ができないなど、安全で権利を擁護された生活を送ることが困難な方であって、成年後見などの開始申立を行う親族がいない場合、市長が後見・保佐・補助開始の申立を家庭裁判所に行います。
相談は無料ですが、診断書料などが必要な場合があります。
また、家庭裁判所の審判に基づき、申立費用の一部を後日負担していただくことがあります。
※利用手続を行う親族などがいる場合の成年後見制度利用相談については、地域包括支援センターで応じています。
【 問合せ先】
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