子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度について
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度について
東大阪市の助成により子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウィルスワクチン)、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを東大阪市委託医療機関で、平成23年2月1日より平成25年3月31日までの間に接種し、その後何らかの症状で医療機関を受診した場合、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。認定を受けるには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請する必要があります。ただし、対象となるのは、申請日から遡って5年以内に受けた医療に限られます。
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(別サイトへ移動します)(フリーダイヤル 0120-149-931 ご利用になれない場合は、有料 03-3506-9411)にお問合せください。受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時までです。