選挙運動費用収支報告書について

選挙運動費用収支報告書
公職選挙法の規定により、立候補者は選挙運動に関する収支を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
出納責任者は、会計帳簿に記載された事項を収支報告書に転記し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに東大阪市選挙管理委員会に提出しなければなりません。
収支報告書の公表
選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は、受理した日から3年間、誰でも閲覧することができます。
帳簿及び書類の保存
出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません
提出期限
- 選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。
- 前記の第1回報告後になされた収支については、その寄附、その他の収入及び支出のあった日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)として前回の合計額に加算して提出してください。

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東大阪市議会議員選挙
収支報告書(市議会議員選挙)
