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東大阪市

あしあと

    PCBの保管事業者・所有事業者の皆さんへ

    • [公開日:2023年1月24日]
    • [更新日:2023年8月14日]
    • ID:6204

    PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物とは

     PCBはその不燃性や絶縁性の高さなどから、電気機器用の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙などさまざまな用途で利用されてきましたが、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降、新たな製造は行われていません。

     PCB廃棄物の保管事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」等に基づき、適正に取り扱わなければなりません。


    PCBが含まれた機器の確認

    • 製造後30年以上経過した古い電気器の絶縁油には、PCBが使用されている可能性があります。
    • PCBが使用されている可能性がある電気機器には、自家用電気工作物の変圧器や電力用コンデンサー等のほかに、電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。

    古い電気機器等の所有者は安全を確認した上で、速やかに施設内の電気設備や倉庫を総点検していただき、PCBが使用された電気機器がないか確認をお願いします。


     詳細につきましては、以下のホームページをご参照ください。

     環境省 PCB早期処理情報サイト(別ウインドウで開く)

     環境省 低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(別ウインドウで開く)

     環境省 低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のため の調査方法及び適正処理に関する手引き(別ウインドウで開く)

     公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業(別ウインドウで開く)

    PCB廃棄物

    PCB廃棄物の分類
    PCB廃棄物濃度処分期限処分先
    高濃度PCB廃棄物不燃性 5,000mg/kgを超える
    可燃性 100,000mg/kgを超える
    令和3(2021年)年3月31日中間貯蔵・環境安全事業株式会社
    (JESCO)(別ウインドウで開く)
    低濃度PCB廃棄物不燃性 0.5を超え5,000mg/kg以下
    可燃性 0.5を超え100,000mg/kg以下
    令和9年(2027年)3月31日
    無害化処理認定施設など(別ウインドウで開く)

    備考:東大阪市内の高濃度PCB廃棄物の処分期限が過ぎていまので、万が一、高濃度PCB廃棄物を発見された場合は至急ご連絡をお願いします。


    PCB特別措置法に基づく届出

    (1)PCB廃棄物を保管しているとき/PCB使用製品を所有しているとき

     PCB廃棄物の保管事業者及び現在使用中の安定器等のPCB使用製品(変圧器・コンデンサー等を除く。)の所有事業者は、毎年6月30日までに前年度の保管等の状況を記入した「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」を東大阪市長に提出しなければなりません。(提出部数:1部)(PCB特別措置法第8条第1項、第15条及び第19条)

    添付書類

    • 新規発生又は保管状況に変化があった場合は、保管状況がわかる写真
    • 新たにPCB濃度を分析した場合は、分析結果のコピー(任意)
    • 処分した場合は、マニフェストD票又はE票のコピー

    一度提出された場合、その後、変更等が無ければ再度の添付書類の提出は不要です。

    届出書の公表

    PCB特別措置法第9条(第15条において準用し、第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づき、届け出されたPCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書は環境部産業廃棄物対策課で縦覧しています。


    (2)すべてのPCB廃棄物を処分したとき/すべての高濃度PCB使用製品の使用を中止したとき

    以下のいずれかに該当する場合は、20日以内に届出書を提出しなければなりません。

    • 保管しているすべての高濃度PCB廃棄物を処分したとき(PCB特別措置法第10条第2項)
    • 保管しているすべての低濃度PCB廃棄物を処分したとき(PCB特別措置法第15条)
    • 使用しているすべての高濃度PCB使用製品の使用を中止したとき(PCB特別措置法第19条)


    備考:これらの届出は保管または所有していたそれぞれの事業場ごとに行う必要があります。




    (3)PCB廃棄物を保管する場所を変更したいとき

     高濃度PCB廃棄物については、原則として保管場所を変更することは禁止されています。ただし、下表の高濃度PCB廃棄物の種類ごとに、下欄の区域を越えずに変更することは可能です。下欄の区域を越えて変更する場合は、事前に環境大臣の確認が必要です。(PCB特別措置法第8条第2項)

     例えば、東大阪市から奈良県に変更することは可能ですが、東大阪市から東京都に変更する場合は、事前に環境大臣の確認が必要です。

     低濃度PCB廃棄物については、保管場所の変更禁止の対象外です。

    高濃度PCB廃棄物を保管する場所の変更が可能な区域(東大阪市域内に保管している場合)
    高濃度PCB廃棄物の種類 変圧器・コンデンサー等 

     安定器・その他汚染物

     区域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域

    PCB廃棄物移動の手順

     PCB廃棄物の移動については、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託する方法(委託運搬)と自ら運搬する方法(自家運搬)があります。

     東大阪市では、移動に際し漏えい事故などのリスクを回避するため、自ら運搬(自家運搬)する場合、移動の前に移動計画書の提出をお願いしています。また、移動完了後には、PCB特別措置法施行規則の規定に基づき、変更届出書の提出が必要です。

     なお、収集運搬業者に委託する場合、東大阪市に移動計画書を提出する必要はありませんが、移動元及び移動先を管轄する都道府県知事又は政令市長の指導に従うとともに、委託先である収集運搬業者の許可の有無、事業範囲などを確認してください。


    (1)事前相談

     移動を行う際には事前に、以下のお問合せ先までご相談ください。

    (2)移動計画書の提出

     移動計画書は次の作成要領に基づいて作成してください。

    作成要領

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    (3)移動の実行

     移動の際は、事故には十分注意してください。

    (4)保管の場所等の変更届出書等の提出

     PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に、変更前及び変更後の各保管場所の地域を所管する行政に「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」を提出しなければなりません。(PCB特別措置法施行規則第10条第2項及び第21条)

     例えば、東大阪市内から大阪市内へPCB廃棄物を移動する場合は、東大阪市長と大阪市長に提出することになります。

    PCB廃棄物の譲渡し・譲受けは原則として禁止されています

     PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けることは、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合(注1)を除き、禁止されています。(PCB特別措置法第17条)

     注1:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)及び環境大臣から無害化処理認定を受けた者(廃棄物処理法第15条の4の4第1項)等に譲り渡す場合等


    提出方法

    ○提出先

     東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課

     〒577-8521

     東大阪市荒本北一丁目1番1号

     東大阪市役所15階

     電話:  06-4309-3207    

    ○提出方法 

     窓口持参または郵送で提出してください。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部産業廃棄物対策課

    電話: 06(4309)3207

    ファクス: 06(4309)3829

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