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東大阪市

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    外国人登録法の廃止及び新たな在留制度について(平成24年7月9日から)

    • [公開日:2022年8月3日]
    • [更新日:2022年12月27日]
    • ID:3302

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    現在の外国人登録制度は平成24年7月9日廃止され、新たな在留制度に変わりました。


    外国人の方にも住民票が作成されるようになりました

    • 住民票の作成対象となる方は、観光などの短期滞在者等を除き、適法に3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方です。
    • 外国人と日本人で構成される世帯は、一つの住民票になります。


    「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されるようになりました

    • 「永住者」「日本人の配偶者等」などの中長期在留者の方へ「在留カード」が交付されます。交付手続きは、出入国在留管理庁になります。
    • 特別永住者の方へ「特別永住者証明書」が交付されます。交付手続きは、引き続き市役所です。


    詳しくは法務省・総務省ホームページをご覧ください

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)

    電話: 06(4309)3164

    ファクス: 06(4309)3802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!