外国人登録法の廃止及び新たな在留制度について(平成24年7月9日から)
現在の外国人登録制度は平成24年7月9日廃止され、新たな在留制度に変わりました。

外国人の方にも住民票が作成されるようになりました
- 住民票の作成対象となる方は、観光などの短期滞在者等を除き、適法に3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方です。
- 外国人と日本人で構成される世帯は、一つの住民票になります。

「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されるようになりました
- 「永住者」「日本人の配偶者等」などの中長期在留者の方へ「在留カード」が交付されます。交付手続きは、出入国在留管理庁になります。
- 特別永住者の方へ「特別永住者証明書」が交付されます。交付手続きは、引き続き市役所です。

詳しくは法務省・総務省ホームページをご覧ください
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
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