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東大阪市

あしあと

    行政財産の目的外使用(街路整備課管理の道路用地使用について)

    • [公開日:2022年3月29日]
    • [更新日:2022年3月29日]
    • ID:1572

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    行政財産の目的外使用

     街路整備課が管理している道路用地を使用する場合は、市長の許可を得ていただく必要があります。

     許可をするのは、以下の場合です。

     

    (1)当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

    (2)学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

    (3)災害その他緊急のやむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

    (4)前各号のほか、市長(教育財産については教育委員会)が特にその必要があると認めるとき。

    許可を希望される方は、下記の申請書を提出してください。
     (提出をもって、使用が認められるわけではございません。)

    使用料について

     使用には、使用料が必要です。使用料の額については、街路整備課にお問合せください。

    申請書のダウンロード

    行政財産使用許可申請書

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    お問い合わせ

    東大阪市土木部道路整備室 街路整備課

    電話: 06(4309)3217

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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