行政財産の目的外使用(街路整備課管理の道路用地使用について)

行政財産の目的外使用
街路整備課が管理している道路用地を使用する場合は、市長の許可を得ていただく必要があります。
許可をするのは、以下の場合です。
(1)当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2)学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。
(3)災害その他緊急のやむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4)前各号のほか、市長(教育財産については教育委員会)が特にその必要があると認めるとき。
許可を希望される方は、下記の申請書を提出してください。
(提出をもって、使用が認められるわけではございません。)

使用料について
使用には、使用料が必要です。使用料の額については、街路整備課にお問合せください。

申請書のダウンロード
行政財産使用許可申請書
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