街路事業の用語説明
用語説明
用語 | 説明 |
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都市計画道路とは | 下記の機能を有する道路で、都市計画法第11条で定められた道路です。 (1)都市における円滑な移動を確保するための交通機能 |
駅前広場とは | 鉄道駅等において、他の交通機関(鉄道駅はもちろんバスやタクシー、自家用車、自転車等)間の乗り継ぎを円滑に行えるように設けられた空間で、周辺の幹線道路(都市計画道路)と一体になって交通を処理することから、道路の一部として都市計画法で定められます。 |
都市計画事業とは | 都市計画法第59条の規定による認可または承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業の事です。 |
街路事業とは | 都市計画道路のうち、国土交通省都市局所管の道路(ラージ街路)から、土地区画整理事業または市街地再開発事業で整備される道路を除いたもの (スモール街路)を整備する事業です。 |