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東大阪市

あしあと

    東大阪市生活環境保全等に関する条例で定める指定工場等

    • [公開日:2022年3月17日]
    • [更新日:2022年3月17日]
    • ID:241

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    目的

    この条例は、東大阪市環境基本条例の本旨を達成するため、生活環境保全等に関し、市長、事業者および市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止に係る規制その他の措置を講じ、市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる環境を確保することを目的としています。

    概要

    東大阪市内で工場や事業所を始める際は、事前に相談をお願いいたします。
    なお、東大阪市生活環境保全等に関する条例で定める指定工場等に該当する場合は、許可が必要になります。

     条例・条例施行規則の条文・別表・特定施設の一覧等はこちら(別ウインドウで開く)

    指定工場等一覧(市条例施行規則 別表4)
    1定格出力の合計が2.25kw以上の原動機を使用する物品の製造、加工または作業を行う工場
    2定格出力の合計が0.75kw以上2.25kw未満の原動機を使用する物品の製造、加工または作業で次に掲げるものを行う工場
    (1)裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆、製袋、製綿(再製綿を含む。)、製網または裁断
    (2)印刷または製本
    (3)金属の打抜き、型絞りまたは切断
    (4)より機、若しくは金網の製造、または直線機を使用する金属線の加工
    (5)つき機、から機、粉砕機または糖衣機を使用する物品の製造または加工
    (6)木材、石材、若しくは合成樹脂のひき割りまたは木材のかんな削り、若しくは裁断
    (7)合板の加工
    (8)セメント製品の製造
    (9)動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)または合成樹脂(セルロイドおよびエボナイトを含む。)の研磨
    (10)ガラスの加工
    3次に掲げる物品の製造、加工または作業を行う工場
    (1)金属線材(管を含む。)の引抜き
    (2)鉄釘類または鋼球の製造
    (3)電気またはガスを用いる金属の溶接、または切断
    (4)金属のつち打ち加工または電動、若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打
    (5)金属の表面処理、表面加工、またはめっき
    (6)研磨機を使用する研磨(工具用研磨機を除く。)
    (7)乾燥油または溶剤を用いる防水紙布または絶縁紙布の製造
    (8)溶剤、またはラバーセメントを用いるゴム製品の製造、または加工
    (9)合成樹脂の加熱加工、若しくはめっき
    (10)金属の溶融または精錬(貴金属の精錬、または活字の鋳造を除く。)
    (11)金属の熱処理
    (12)アスファルト・コールタール・木タール・石油蒸留産物、またはその残りかすを原材料とする物品の製造
    (13)墨・懐炉灰・豆炭またはれん炭の製造
    (14)動物臓器、または排せつ物を原料とする物品の製造または加工
    (15)油脂の採取、若しくは加工、またはせっけんの製造
    (16)肥料の製造
    (17)無機、若しくは有機化学薬品の製造、または加工
    (18)亜硫酸ガス、または亜硫酸水を用いる物品の加工
    (19)合成樹脂の再成、または酸、アルカリによる処理
    (20)ドラム缶、その他の空缶の再生
    (21)羽、若しくは毛の洗浄、染色、若しくは漂白、繊維の染色、若しくは漂白、または皮革のなめし、若しくは染色
    (22)医薬品の製造、または加工
    (23)農薬の製造、または加工
    (24)香料、化粧品の製造、または加工
    (25)写真感光材料の製造、または加工
    (26)廃油、または溶剤の再生
    (27)吹付塗装
    (28)食料品の製造
    (29)アスベスト製品の製造または加工
    4次に掲げる事業場
    (1)自動車駐車場
    (2)ガソリンスタンド、または液化ガススタンド(固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するもの)
    (3)洗車場(動力を使用するものに限る。)
    (4)スクラップ処理場(作業面積が100平方メートル未満のものを除く。)
    (5)セメントサイロ(セメント袋詰の作業が行われるものに限る。)
    (6)材料置場
    (7)化製場または死亡獣畜取扱場
    (8)と畜場
    (9)畜舎(面積が鶏舎150平方メートル、豚房50平方メートル、牛房200平方メートル、馬房500平方メートル未満のものを除く。)
    (10)ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気または廃熱のみを使用するもの並びに規格B8201およびB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のものを除く。)を有する事業場
    (11)石材加工場
    (12)青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
    (13)写真の作成の用に供する自動式洗じょう施設を有する作業場
    (14)倉庫または配送センター(床面積の合計が100平方メートル未満のものを除く。)
    (15)洗たく業の用に供する施設を有する作業場
    (16)自動車整備作業場
    (17)工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
    5工場の用に供する建築物
    (1)他人に工場として使用させるための建築物

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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