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あしあと

    児童手当からの保育所(園)保育料の特別徴収について

    • [公開日:2020年4月13日]
    • [更新日:2020年4月13日]
    • ID:12106

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    保育料の収納対策の一環として、保育料の滞納が続く方を対象に児童手当からの特別徴収を、市の歳入の確保と公平性の観点から毎年2月と10月に実施します。

    対象となる方には、施設給付課から「特別徴収予告通知書」を、国民年金課から「児童手当(特例給付)に係る保育料特別徴収通知書」を送付します。

    児童手当について、くわしくはこちらのページをご覧ください。(国民年金課の児童手当ページへリンク)

    保育料について、くわしくはこちらのページをご覧ください。(施設利用相談課の保育料ページへリンク)

    お問い合わせ

    東大阪市役所 子どもすこやか部 子育て支援室 施設給付課
    電話: 06(4309)3195 ファクス: 06(4309)3817