よくある質問
介護保険料の納付方法を、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(納付書による納付)に変えることはできますか。
- [公開日:2012年2月17日]
- [更新日:2012年2月17日]
- ID:200
介護保険料の納付方法を、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(納付書による納付)に変えることはできますか。
回答
現制度では、被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。ご了承ください。
介護保険法の規定により、保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)が第一順位になっています。
特別徴収により介護保険料を納付いただくことは、納付漏れを防ぎ、将来滞納を原因として給付制限(※)の対象となることの防止につながること、また高齢であることなどにより納付手続きが困難な方でも確実に納付できることなど、徴収率の向上や事務の合理化のみならず、被保険者の将来的な負担軽減にも効果があるものと考えます。
(※3)給付制限…保険料の未納期間に応じて一定期間、自己負担が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費(1割の自己負担が一定額を超えたときに、申請により後から超過分が支給される制度)の支給が受けられなくなります。
お問い合わせ
福祉部 高齢介護室 介護保険料課
電話番号: 06(4309)3188
ファクス番号: 06(4309)3814
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